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市街化調整区域における建築行為

2020年12月16日掲載

市街化調整区域で建築物等の建築の際には、許可不要とされている建築行為を除き、都市計画法の許可(開発許可または建築許可)がなければ建築行為を行うことはできません。

市街化調整区域とは

市街化調整区域は、無秩序な市街化を防止するため、市街化を抑制すべき区域として区分された区域です。
市街化調整区域では、建築物の新築・改築・用途変更、及び特定工作物の新設が制限されており、建築物等の建築の際には、許可不要とされている建築行為を除き、都市計画法の許可(開発許可または建築許可)がなければ建築行為を行うことはできません。
許可に際しては、都市計画法に基づき定められた許可基準(立地基準)を満たしている必要があります。

市街化調整区域における建築行為の概要

市街化調整区域内で可能な建築行為には、以下の2つがあります。

  1. 都市計画法の許可が不要な建築行為
  2. 都市計画法の許可を得ることで可能となる建築行為
建築物とは

基礎の有無に関わらず、「屋根」と「柱若しくは壁」を有するもの。
(住居・事務所・休憩施設 ・倉庫等の用途で使用されているユニットハウス・コンテナ・物置等も含む)

市街化調整区域内で可能な建築行為の主なもの

ただし、都市計画法以外にも、建築基準法、農地法、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)、自然公園法等、他法令の規制がある場合があります。

(1) 都市計画法の許可が不要な建築行為

  • 都市計画法上適法な建築物の建替え・増築
  • 農林漁業者用住宅・農林漁業用施設(農業用倉庫、畜舎等)   等

※許可が不要な建築行為を行う際には、都市計画法施行規則第60条適合証明申請が必要です。

(2) 都市計画法の許可を得ることで可能となる建築行為

  • 日用品店舗
  • 農林水産物の処理・貯蔵・加工施設
  • 沿道サービス施設
  • 分家住宅
  • 既存宅地の確認を受けた土地における建築行為
  • 土地利用対策委員会の承認を受けた土地における建築行為
  • 社会福祉施設
  • 病院・診療所  等

※それぞれに許可基準(立地基準)があるので、詳しくは都市計画課土地対策係にお問い合わせ下さい。

※許可が必要な建築行為を行う際には、都市計画法第43条建築許可申請または都市計画法第29条開発許可申請が必要です。

都市計画法違反の行為

許可不要の行為を除き、許可を得ずに開発行為や建築行為を行った場合は、都市計画法違反となり指導の対象となります。 違反者に対しては、指導、是正計画書の提出要請、除却命令、刑事告発等を行う場合があります。
なお、都市計画法の規定により、違反行為をした場合は50万円以下の罰金、 さらに命令に違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 土地対策係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1167

ファクス: 0544-22-1208

メール : toshi@city.fujinomiya.lg.jp

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