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都市計画法第43条建築許可申請

2024年07月05日掲載

市街化調整区域内での都市計画法第43条建築許可について掲載しています。


市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の土地において、建築物の新築・改築・用途変更、または第一種 特定工作物の新設を行う際には、都市計画法の規定により許可不要とされている建築行為を除き、都市計画法第43条建築許可(開発行為を伴う場合は、都市計画法第29条開発許可)が必要となります。

受付

受付時間

8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)
※手数料の即日納付を希望される方は、15時までにお越しください。

受付場所

富士宮市役所5階 都市計画課

手数料

敷地面積 手数料
1,000平方メートル未満 6,900円
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 18,000円
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 39,000円
6,000平方メートル以上1ha未満 69,000円
1ha以上 97,000円

申請書類

添付書類は建築計画によって変わる場合がありますので、申請時には事前に都市計画課土地対策係へご相談ください。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 土地対策係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1167

ファクス: 0544-22-1208

メール : toshi@city.fujinomiya.lg.jp

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