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セーフティネット保証4号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

2024年07月01日掲載

セーフティネット保証4号認定についてご案内します。

セーフティネット保証4号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。

認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。
この保証を利用する場合は、認定申請を市に対して行う必要があります。

※指定期日満了に伴い、令和6年6月30日をもって新型コロナウイルス感染症の認定申請は終了しました。

認定基準

次のいずれの要件も満たすこと

指定を受けた災害については、下記URL内「現在の指定条件」をご確認ください。

運用の見直しについて(令和6年5月24日~)

全てのセーフティネット保証4号認定において、指定地域内で創業後1年1か月を経過していない事業者や事業規模拡大を行った事業者への認定を可能とすることとしました。

第4号認定申請様式

様式第4-(1)通常様式

最近1か月の売上高等及び最近3か月間の売上高等の実績見込みが、災害等の発生における前年同期及び最近3か月に対応する前年同期の売上高等と比較して、20%以上減少していること。

様式第4号-(2)創業者等の認定申請様式【災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合】

最近1か月の売上高等及び左記の期間後2か月間の見込み売上高等が、災害等の発生直前における月平均売上高及び災害等の発生直前3か月の売上高等と比較して、20%以上減少していること。

※本様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用。

様式第4号-(3)創業者等の認定申請様式【災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合】

災害等の発生後における最近1か月の売上高等及び左記の期間後2か月間の見込み売上高等が、最近1か月を含む最近3か月の月平均売上高及び最近1か月を含む最近3か月の売上高等と比較して、20%以上減少していること。

※本様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用。

提出書類

1.認定申請書…1部
下記様式を使用。添付書類は1部で可。申請者印は不要

2.市内で事業を営んでいることを証明する書類…1通
例:法人…商業登記簿謄本、個人…直近の確定申告書(写しで可)
登記簿謄本はオンライン取得でも可

3.申請書に記載した売上高等を証明する資料…1部
例:損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳等(写しで可)
今後2か月間の見込み売上高等がわかる試算表の作成が必須となります。

4.委任状…1部
金融機関の方が代理で申請する場合、必要になります。

委任状の様式

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お問い合わせ

産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1295

ファクス: 0544-22-1385

メール : shoko@city.fujinomiya.lg.jp

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