土砂等による土地の埋立て等の許可申請
2019年01月16日掲載
土砂などによる土地の埋立て等の許可申請について掲載しています。
申請や届出を忘れていませんか?
昨今、富士宮市内において、土地への土砂搬入や造成についての問い合わせやトラブルが増加しています。
一定規模以上の、土砂搬入や造成は「富士宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」によって規制されており、施行には申請や届出が必要となっています。
申請や届出をしないと罰せられる場合があります
申請や届出をせず、現地を施行してしまうと、申請・届出前着工となります。
申請・届出前着工となると、行政指導や行政命令、悪質なケースでは、氏名の公表や罰金・禁錮刑が課される場合等があります。
申請や届出は、必ず、着工前に提出してください。
罰則概要
- 違反事実の公表 ※監督処分に対して命令に従わなかった場合
- 1年以下の懲役、50万円以下の罰金 ※許可申請違反、譲渡の承認違反、原状回復命令に違反したものなど
- 10万円以下の罰金 ※各種届出義務違反、標識設置義務違反、報告義務違反、立ち入り検査に関する規定違反など
- 両罰規定 ※行為者のほか、その法人または人に対して罰金刑を課する。
お問い合わせ
都市整備部 管理課 公共用地係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1213
ファクス: 0544-22-1208