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富士宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

2024年09月25日掲載

500平方メートル以上もしくは500立方メートル以上の土地の埋立て等を行う場合は、事前に許可申請が必要です。

条例本文

逐条解説

土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が改正されました。(令和6年1月1日施行)

主な改正内容

  • 土地所有者の責務等の新設

土地所有者は不適切な埋立て等が行われることのないよう適正な管理に努めなければならないこととなります。

  • 罰則の強化

条例に違反した場合の罰則を地方自治法の上限に引き上げ、最大で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金とします。

不適切な盛土にご注意ください

土地所有者が、悪質業者から「使い勝手がいいように整地までしますよ」などの話を持ち掛けられ、土地の利用の承諾や同意をしたことで、次のようなトラブルに巻き込まれることが多発しています。

  • 「少ししか土砂を入れない」と言っていたのに、約束以上に盛られてしまった。
  • 盛られてしまった土砂を撤去するのに、多くの費用を支払うこととなった。
  • 盛土が崩れたため、周辺住民等へ損害を与えてしまった。

土地所有者は、無用なトラブルに巻き込まれないようにするため、悪質業者に対し、安易に土地の利用の承諾や同意をしないでください。

こんな場合は、ご相談下さい。

次のような土地の埋立て等は、事前に許可申請が必要です。

500平方メートルまたは500立方メートル以上の盛土や切土(区画形質の変更)を伴う造成行為について

例えば…

  • 盛土や埋土、切土を行うとき。
  • 残土置場(仮り置きを含む)を行うとき
  • 駐車場の造成を行うとき
  • 資材置場の造成を行うとき
  • 他の地目から農地を作るとき ※農地として利用している農地を農地として改良するために土を入れる場合も許可申請が必要となります。
  • 太陽光発電施設の造成を行うとき

許可申請の流れ

目的

  • 土砂などの崩壊、流出による災害の防止、跡地の緑化等
  • 市民の生命、身体及び財産の安全保持
  • 環境及び景観の保全

許可申請の主な流れ

施行基準

※富士宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(抜粋)

一般事項

1.周辺対策

土地の埋立て等の施行に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

2.作業時間

  1. 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとすること。ただし、関係機関との協議において、特段の定めがある場合は、当該定めによること。
  2. 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。
  3. 緊急を要する作業が発生した場合は、搬出入路及び施行区域の周辺の住民の理解を得ること。

3.交通対策

  1. 搬出入路を指定する場合は、あらかじめ、道路管理者及び所轄警察署と協議すること。
  2. 搬出入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずること。
  3. 通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置、安全施設の設置等については、関係機関と協議し、必要な措置を講ずること。

4.安全対策

  1. 施行区域内には、みだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。
  2. 囲いは、原則として施行区域内の全周囲に設けること。
  3. 出入口は、原則として1か所とし、施錠できる構造とすること。
  4. 囲いの構造は、風圧等により容易に転倒し、又は破壊されないものとすること。

5.保安距離

隣接地の安全を保持するため、一定の距離を隔てた上で土地の埋立て等を行うこと。

6.事故対策

  1. 市民の生命及び財産に対する危害及び迷惑を防止するため、必要な措置を講じること。
  2. 地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行う等適切な措置を講じること。
  3. 土地の埋立て等の施行中に当該土地の埋立て等の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生した場合は、応急措置等必要な措置を講じるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく報告すること。

7.防災対策

  1. 土地の埋立て等の施行中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。
  2. 万一災害が発生した場合は、施行主及び請負人が責任を持って解決に当たること。

8.緑化対策

土地の埋立て等の完了後、粉じん防止と合わせ当該土地の埋立て等の施行前の現況地目に即した植栽を行うこと。

技術的事項

静岡県土採取等規制条例の施行について(昭和51年4月1日付け都市住宅部長通知)、3.土の採取等に関する技術基準に適合すること。

その他の事項

前記の、一般事項及び技術事項によるほか、必要に応じて関係法令の例により処理すること。

この条例には、罰則があります

  • 違反事実の公表 ※監督処分に対して命令に従わなかった場合
  • 2年以下の懲役、100万円以下の罰金 ※無許可施行等、原状回復命令違反等
  • 50万円以下の罰金 ※標識未設置、施行状況未報告・虚偽報告、立入検査拒否等
  • 30万円以下の罰金 ※許可事項の変更、地位の継承、施行中止若しくは施行完了の未届・虚偽届
  • 両罰規定 ※行為者のほか、その法人または人に対して罰金刑を課する。

書式ダウンロード

土砂等による埋立て等に関する書式一覧

許可申請関連

許可申請書 添付書類

書類名 備考
1 土砂等による土地の埋立て等計画書
2 位置図及び施行区域図 縮尺2万5,000分の1以上
1,000分の1以下
3 土地の埋立て等を行うことについて権限を有することの書面 土地の所有者
1.土地の登記簿謄本

借地の場合
1.賃貸借契約書の写し
2.土地の登記簿謄本
4 公図の写し
5 施行主及び請負人の住民票、身分証明書及び印鑑登録証明書
※法人の場合、履歴書、定款、登記簿謄本、営業報告書、信頼度を証明できるもの、印鑑登録証明書
「信頼度を証明できるもの」とは、連帯保証人の証明書等
6 土地の埋立て等を行う土地の仮登記権者、抵当権者及び隣接者の同意書
7 土地等の搬入経路図 縮尺2万5,000分の1以上 1,000分の1以下
8 現況平面図、計画平面図及び縦横断図 縮尺500分の1以上 50分の1以下
9 土質検査報告書 ※施行規則「土質検査基準」に基づき行うこと。
10 構造図(※構造物を設けるとき) 縮尺20分の1以上 10分の1以下
11 施行区域の現況写真
12事前説明会経過報告書 事前説明会において出た意見、要望等をとりまとめたもの
13 市長が特に必要と認める書類、図面等 次の一覧表を参考にして下さい。

市長が特に必要と認める書類、図面等

※施行規則第4条第2項第13号の市長が特に必要と認める書類

書類名 備考
1 官民(道路・水路)境界査定図
2 農地法第4条・第5条の許可(届出の受理)をした旨を証する書類の写
3 現況排水平面図、計画排水平面図及び縦横断図 縮尺500分の1以上
50分の1以下
4 調整池平面図 縮尺500分の1以上
50分の1以下
5 放流先水路流域図(2,500分の1)及び断面図(200分の1以上100分の1以下)
6 流量計算書
7 緑化計画書
8 道路・河川占用許可書または道路・河川土木工事許可書の写し
9 富士宮市土地利用対策委員会の事前協議に伴う同意書の写し

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お問い合わせ

都市整備部 管理課 公共用地係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1213

ファクス: 0544-22-1208

メール : kanri@city.fujinomiya.lg.jp

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