建築に必要な道路
2018年08月24日掲載
建物を建てるために必要な道路について掲載しています。
建物を建てるために必要な道路とは
一般的に道路とは、人や車が通行できるように整備した場所をいいます。しかし、建築物を建てる際には、これだけでは不十分なため、建築基準法第42条の中で必要な道路を定めています。基本的には下記の表に該当する道路のみが、建築基準法で「道路」として扱われています。
建築基準法第42条に定義される道路の種類
幅員 4m≦L
法令種別 | 一般呼称 | 内容 |
---|---|---|
1項1号 | 1号道路 (道路法による道路) |
国道・県道・市道等の認定された道路 |
1項2号 | 2号道路 (開発による道路) |
都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等による道路 |
1項3号 | 3号道路 (法施行前道路) |
建築基準法施行時にすでにあった道路 (公道・私道に関わらず、都市計画区域に編入された際、現に一般の交通の用に供されていた4m以上の道等) |
1項4号 | 4号道路 (都市計画道路) |
都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等で2年以内に事業が行われる予定のものとして特定行政庁が指定したもの |
1項5号 | 5号道路 (位置指定道路) |
築造しようとする者が特定行政庁から位置の指定を受けたもの |
富士宮市の認定道路についてはこちらから
位置指定道路についてはこちらから
幅員 1.8m≦L<4m
法令種別 | 一般呼称 | 内容 |
---|---|---|
2項 | 2項道路 (みなし道路) |
建築基準法施行の際、すでに建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの (道路の中心から2mの線を道路境界線とみなす。ただし、片側ががけ等の場合は、がけ等から4mの線) |
2項道路に接する敷地で建築物を建てる場合、事前に協議が必要になります。
お問い合わせ
都市整備部 建築住宅課 建築指導係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1229
ファクス: 0544-22-1208