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狭あい道路

2022年04月01日掲載

狭あい道路(建築基準法第42条第2項に基づく道路)に関する取扱いについて掲載しています。


特定行政庁(市)が指定した幅員4m未満の狭あい道路(2項道路)沿いで建物を建てる場合は、建築基準法の規定により、道路の中心線から2m(対側に水路等がある場合は対側から4m)の範囲内に建物や擁壁等の工作物を設けることはできません。

これを一般的に「道路後退(セットバック)」と呼んでいます。

事前協議

建築にあたり、道路後退が発生する場合は、建築確認申請を行う30日前までに、市と後退用地に関する事前協議を行ってください。

必要書類
(2部)
・事前協議書(様式)
・案内図
・公図の写し
・現況平面図
・敷地及び後退用地等の求積図
・土地の登記事項証明書(寄附の場合に限る。)
・その他市長が必要と認める書類

狭あい道路拡幅整備事業

建築にあたり、道路後退が発生する場合について、以下の一定の条件の下で、市による狭あい道路の拡幅整備事業を実施しています。

事業の対象

市街化区域内の認定市道沿いで、後退用地について市に寄附がなされる土地

事業の内容(市が実施する内容)

測量業務

後退用地の測量、分筆・所有権移転登記

整備業務

後退用地の舗装、境界見切りの設置

注意事項

既設構造物(擁壁、塀、電柱、水道メーター、公共下水枡等)の撤去、敷地内への擁壁の新設などは、事業の対象外となります。

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お問い合わせ

都市整備部 建築住宅課 建築指導係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1229

ファクス: 0544-22-1208

メール : kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp

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