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認可地縁団体制度

2023年04月01日掲載

認可地縁団体制度をご案内します。


平成3年に地方自治法の一部が改正され、自治会(区・町内会等)の「地縁による団体」は、一定の手続きの下に法人格を取得できるようになりました。

1 地縁による団体とは

自治会(区・町内会等)の「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」を地縁による団体といいます。(地方自治法第260条の2第1項)
しかし、女性の会、スポーツ少年団などは、住所を有しているというつながりはあっても、年齢や性別などの制限があるので含まれません。
芸能も含めて特定の目的を有する団体も含まれません。

2 認可地縁団体制度とは

『認可地縁団体制度』とは、一定の手続きを行うことで地縁による団体(以下、「地縁団体」という。)が法人格を取得できる制度のことです。
法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。

この制度が創設される平成3年まで、地縁団体には法人格取得が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所などの不動産の登記名義は、当該団体の代表者(会長)個人または役員の共有名義となっていました。
そのため、名義人が死亡した際に、名義人の親族で相続問題などがおこり、地縁団体との間でトラブルが生じてしまう事例が全国的に発生していました。

問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きを行うことで、地縁団体の法人格取得が可能になり、団体名で不動産などの登記ができるようになりました。(平成3年4月2日施行)

法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、市の監督下に置かれたり、行政権限の一部をもつことはありません。

地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて

地方自治法及び地方自治法施行規則の改正により、認可地縁団体について以下の事項が変更になります。

1 自治会・町内会は不動産の有無に関わらず、認可地縁団体となることができるようになります。(令和3年11月26日施行)

認可の目的について、法改正により不動産などの保有を前提としないものに見直し、不動産などの保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。
この改正に伴い、これまで認可申請の添付書類に必要だった保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要になります。

2 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決ができるようになります。(令和3年9月1日施行)

電磁的方法に該当し得るものとして、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションなどを利用した表決などがあります。
電磁的方法により会員の表決を認めるには、自治会内において規約の改正または総会の決議が必要となります。
なお、規約を改正する場合は、市に規約変更認可申請書の提出が必要となります。
※申請書に添付する規約変更の内容及び理由を記載した書類の例は次のとおりです。

3 認可地縁団体の総会の決議を書面または電磁的方法のみで行うことが可能になります。(令和4年8月20日施行)

(1) 本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面または電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、「全員の承諾が得られた場合」には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面または電磁的方法により決議を行うことができます。
※書面または電磁的方法による決議を行うことについて、反対が一人でもいれば通常どおり総会を開催をする必要があります。
(2) 本来であれば総会における決議事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があり、当該決議事項について「構成員全員の賛成の意思が確認できた場合」には、当該合意をもって書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。
※その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一人でも否決があれば、通常どおり総会を開催する必要があります。

◎本来であれば、認可地縁団体は通常総会を少なくとも年1回は開催しなければならない(地方自治法第260条の13)ところ、総会の場での討議を省略するという意味において、重大な例外を認めるものであるため、すべての構成員に不利益が及ばないように構成員全員の承諾や合意を必要とすることとしています。

4 認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する告示の回数が変わります。(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する告示について、その回数が「3回以上」から「1回」になります。

5 認可地縁団体同士で合併することができるようになります。(令和5年4月1日施行)

認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。
※詳細については、参考資料をご確認ください。

参考資料

3 申請できる団体

『認可地縁団体制度』を申請できる団体は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された地縁団体が対象です。

次のような団体は対象となりませんので注意してください。
・特定の目的の活動だけを行う団体

同好会やスポーツ活動、環境美化活動のような特定の活動のみを行う団体など

・構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体

老人会や子ども会(年齢の制限)、女性会(性別の制限)など

4 認可の要件

地縁による団体が法人格を得るためには、認可申請書に必要書類を添付して、市長に提出し、審査を受けることが必要です。
次の4つの要件(法第260条の2第2項)を満たす地縁団体が認可の対象です。

1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持や形成に役立てる地域的な共同活動(※)を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

(※)「地域的な共同活動」とは・・・清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営など、一般的な町会活動のことです。

2. その区域が、住民にとって客観的に明らか(※)なものとして定められていること。

(※)「客観的に明らか」とは、町または字、地番あるいは住居表示による区域のほか、河川、道路などで区域が区切られているなど、容易に区域・範囲が分かる状態にあるという意味です。

3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員(※1)となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員(※2)となっていること。

(※1)構成員になることができる資格は、年齢・性別・国籍等に関係なく、その区域に住所のあるすべての個人ということになります。また、入会の申し込みがあった場合、正当な理由なくこれを拒むことはできません。
(※2)「相当数の者が現に構成員」とは、一般的にはその区域の住民の過半数を判断基準としています。

4. 規約を定めていること

【規約に定めなければならない事項】
(地方自治法第262条の2第3項)
  • (ア)目的
  • (イ)名称
  • (ウ)区域
  • (エ)主たる事務所の所在地
  • (オ)構成員の資格に関する事項 
  • (カ)代表者に関する事項
  • (キ)会議に関する事項
  • (ク)資産に関する事項
【規約に定めるのが望ましい事項】
  • (ケ)規約の変更に関する事項 
  • (コ)解散に関する事項
  • (サ)残余財産の処分に関する事項

認可地縁団体ハンドブック

<全ページ>
<項目別>

5 認可を受ける前にしておくこと

法人化により地縁団体名義で共同活動のための不動産などを登記する場合、認可を受ける前に、自治会などの名義で登記しようとしている集会所や土地について、その所有者を確認してください。

不動産登記に係る経費(登録免許税、登記手数料等)、法人税などの税金に関する申告や届出、その他必要となる経費について、司法書士や税理士などに確認してください。

6 申請から認可までの流れ

1. 自治会で地縁団体の法人化申請について話し合い
2. 市へ事前相談(規約等の要件確認)
3. 総会を開催
4. 申請書の作成、市へ提出
5. 市による書類審査後、認可の告示

7 総会の開催

認可申請を行う地縁団体は、総会を開いて認可を申請することの議決が必要になります。(地方自治法施行規則(以下、「規則」という。)第18条第1項第2号)

この総会は、これまでの地縁団体(権利能力なき社団)から、認可を受けて新たな法人(認可地縁団体)になろうという意思決定を行うためのものであり、法人格を得る前の地縁団体の規約などに基づいて行われなければなりません。

この際には、認可申請を行う意思決定以外に、規約の決定、構成員の確定、代表者の決定など、申請に必要な事項も合わせて決定しておくとスムーズに進行します。

8 認可申請に必要な書類など

認可申請に必要な書類等は次の1~8のとおりです。

1. 認可申請書

認可申請書を提出する年月日が申請日となります。
※申請書への押印は不要です。

2. 規約

規約には、次に掲げる事項が定められている必要があります。これらは必要記載事項ですので、これら以外の事項が記載されていてもかまいません。(法第260条の2第3項)

◎目的
当該団体の権利能力の範囲が明確にわかるよう、活動内容をできる限り具体的に定めることが望まれます。目的に書いてある範囲が、団体の権利能力の範囲と一致することになりますので、抽象的に規定するのではなく、今まで行ってきた活動を具体的に例示する必要があります。

◎名称
団体の名称について地方自治法上での制限はありませんので、「●●法人」といった名前である必要はありません。ただし、「●●法人」を名乗る場合は、他の法律に抵触しないか(例えば「財団法人」や「社会福祉法人」など)注意する必要があります。また、既存の団体と誤認するような名称は使用しないようにしてください。

◎区域
区域は、当該団体が相当の期間(※)にわたって存続している区域の現況によらなければなりません。(法260条の2第4項)
(※)「相当の期間」とは、地域の実情に即して判断されるべきですが、一般的には認可申請を行う地縁団体が当該区域において安定的に存在していると認められる期間をいうものとされています。

◎事務所の所在地
「事務所」とは、地縁団体の主たる事務所をいいます。この所在地が当該団体の住所となります。事務所の所在地は、代表者の自宅などの住所などにせず、集会施設の所在地にしておけば、代表者の変更等があった場合の手続きが一部不要になります。

◎構成員の資格に関する事項
区域に住所を有する個人が全て構成員となり得ること及び正当な理由がない限りその区域に住所を有する個人の加入を拒んではならないことを必ず定めなければなりません。

◎代表者に関する事項
代表者の選出方法、任期、代表者の権限、代表者に委任する事務などについて規定します。

◎会議に関する事項
記載内容は、総会、臨時会の招集方法や議決方法、議決事項などです。

◎資産に関する事項
資産の構成、管理方法等について定めてください。ただし、積極財産ですので、負債についての記載は、特に必要ありません。

3. 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類

認可を申請する旨を決定した総会議事録の写しが必要です。

4. 構成員の名簿

構成員の名簿は、未成年者を含む、全ての構成員の住所・氏名が記載されている必要があります。

5. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

次の4点がこれらの書類にあたります。
(ア)前年度の事業報告書
(イ)前年度の決算書
(ウ)当該年度の事業計画書
(エ)当該年度の予算書

6. 申請者が代表者であることを証する書類

次の2点がこれらの書類にあたります。
(ア)申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し
(イ)申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書などの写し

7. 区域を示した図面

地図等に区域を囲んで表示したものが必要です。

9 認可と告示

認可申請の書類を提出された後、市役所において書類を審査し、市長による認可と告示を行います。

この告示をもって、当該団体は法人格を得たことになりますので、法務局での法人登記手続きは必要ありません。ただし、不動産登記の手続きは必要となりますので、くれぐれもご注意ください。
不動産登記の手続きについては、司法書士や法務局にお問い合わせ下さい。

認可にともなって告示される内容は次のとおりです。
【告示事項】
1 団体の名称
2 規約に定める目的
3 区域
4 主たる事務所
5 代表者の氏名及び住所
6 裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
7 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)
8 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
9 認可年月日

10 認可告示後の手続き

1. 認可地縁団体の告示事項に係る証明書の発行

認可を受けた地縁団体は、不動産登記手続きを行う際に、法人化されたことを示す「認可地縁団体の告示事項に係る証明書」が必要となることがあります。
この証明書の発行は、「(様式第2号)証明書交付請求書」により、市役所まで申請して下さい。
なお、証明書の発行手数料は無料です。

2. 認可地縁団体としての印鑑登録と証明書の発行

認可を受けた地縁団体は、「富士宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(以下、印鑑規則)」の規定に基づき、認可地縁団体の代表者の印鑑を登録することができます。その際は、市役所にご相談ください。
※印鑑登録は、団体の判断により必要に応じて行ってください。

(印鑑登録に必要なもの)
・認可地縁団体印鑑登録申請書
・代表者の個人印鑑の印鑑登録証明書
・登録する団体印
※ただし、次に該当する場合は認可地縁団体印鑑の登録はできません。
× ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
× 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30mmの正方形に収まらないもの
× 印影を鮮明に表しにくいもの
× その他、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
 
印鑑登録を行った後「認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書」に基づき、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付します。
なお、証明書発行手数料は1通につき300円です。
※認可地縁団体の代表者本人と告示された代理人のみ請求できます。

3. 税について

認可を受けた地縁団体は税法上公益法人とみなしていますので、収益事業を行っている場合(例えば会館の2階をアパートとして貸している場合等)は、今までどおり法人税(国税)は課税されます。
しかし、収益を目的として活動していない一般の自治会が活動をした結果として会費などの収入から支出を引いた剰余金に法人税(法人市民税を含む)がかかることはありません。
詳しくは各窓口にお問い合わせください。

法人県民税・法人事業税及び法人税について

法人県民税・法人事業税については沼津財務事務所へ、法人税については富士税務署へお問い合わせください。

法人市民税について

非課税団体ではありませんので、認可を受けたらすぐに市民税課に「法人に関する届出書」を提出してください。
また、税の減免を受けられる場合がありますので、相談してください。

固定資産税について

利益の実態に応じて、税の減免措置を受けられる場合があります。詳細は資産税課に相談してください。

4. 不動産の登記について

法人格を得た自治会の不動産登記は、一般の法人の不動産登記の手続きと同じです。
市長が告示をしたその写し(地縁団体証明書)を持って法務局へ不動産などの登記に行くことになります。
詳しいことは、静岡地方法務局富士支局にお尋ねください。

不動産登記の特例を受けることが可能になります。

11 告示事項などの変更

認可地縁団体は、告示事項に変更があったときや、規約を変更したときは、次のとおり届出を行う必要があります。(法第260条の2第11項、法第260条の3)

1. 告示事項の変更について

告示された事項に変更があった場合、市長への届出が必要となります。

届出の際に必要な書類

(1) 代表者の変更の場合
告示事項変更届出書(様式第3号)、代表者就任承諾書、総会資料(役員名簿)又は総会議事録の写し

(2) 区域の変更の場合
告示事項変更届出書(様式第3号)、規約、総会議事録の写し、区域図

(3) その他の変更の場合
告示事項変更届出書(様式第3号)、規約、総会議事録の写し、その他変更したことを証する書類

2. 規約の変更について

規約を変更する場合、市長の認可が必要となります。届出の際に必要な書類は次のとおりです。
なお、規約を変更した場合、市長の認可を受けない限り効力は生じません。(法第260条の3第2項)
※規約以外の内部規程の変更については、申請の必要はありません。

・ 規約変更認可申請書(様式第4号)
・ 規約変更の内容及び理由を記載した書類
・ 総会議事録
・ 規約(新)
※規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地等告示された事項である場合は、別途、告示事項変更の届出も必要になります。

12 認可地縁団体の義務

認可地縁団体を設立後は、次に掲げる1~5の義務を負うことになります。

1. 告示事項の変更(法第260条の2第11項)
告示された事項に変更があった場合、市長への届出が必要となります。

2. 規約の変更(法第260条の3第2項)
規約を変更する場合、市長の認可が必要となります。

3. 財産目録の作成と備え置き(法第260条の4第1項)
認可を受けるとき及び(3月末決算の場合)毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置く必要があります。

4. 構成員名簿の備え置き(法第260条の4第2項)
構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加える必要があります。(ただし、市役所への報告、提出は必要ありません。)

5. 総会開催の義務(法第260条の13)
認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開く必要があります。

13 監督権限

認可を受けた地縁団体は、認可を受け法人格を取得することで権利能力を得、法人としてそれ以前とは異なった法的な位置付け及び取扱いがなされることとなりますが、認可地縁団体になったからといって、住民の自発的な意思に基づく任意団体としての団体自身の性格は変わりません。
したがって、公法人でないことはもちろん、市との関係などが変わることはなく、認可地縁団体に対して、市は監督権限を有しません。

お問い合わせ

市民部 市民生活課 市民安全係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1130

ファクス: 0544-22-1284

メール : kurashi@city.fujinomiya.lg.jp

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