認可地縁団体の不動産登記の特例
2024年10月30日掲載
認可地縁団体の不動産登記の特例についてご案内します。
地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が創設されました。認可地縁団体が所有(占有)している不動産について、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合においても、この手続きにより認可地縁団体名義で所有権の保存または移転登記ができる特例制度です。
特例の対象となる場合
次の3つに該当し、かつ、これらを客観的に確認できる資料がある場合に対象となります。 (地方自治法第260条の46第1項)
- 認可地縁団体が当該不動産を所有していること。(当該認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る)
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員、または、かつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が不明であること。
登記までの流れ
- 相続人の所在が分からないなどの理由により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
- 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
- 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
- 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。
- 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。
-
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 (Word 23KB)
公告に対する異議申し出について
「申請不動産の登記移転等係る異議申立書」により富士宮市長に申し出てください。
異議申し出ができる方
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
- 当該不動産の表題部所有者または所有者の登記名義人の相続人
- 当該不動産の所有権を有することを疎明する方
※詳細は、市民生活課市民安全係にお問い合わせください。
現在公告されているもの
- 下羽鮒区本町町内会
※公告内容は富士宮市役所前の掲示場に掲示しています。
お問い合わせ
市民部 市民生活課 市民安全係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1130
ファクス: 0544-22-1284