屋外広告物のルール
2024年12月27日掲載
屋外広告物のルールについて掲載しています。
違反広告物のイメージ
富士宮市ではよりよい景観を作り、看板による事故などを防ぐため、看板などを表示してよい場所や大きさなどについて、「富士宮市屋外広告物条例(平成24年4月1日施行)」でルールを定めています。
市内で看板などを表示するには原則として許可が必要ですので、事前にお問い合わせください。
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富士宮市屋外広告物パンフレット
(PDF 999KB)
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広告物の安全管理について
(PDF 956KB)
宮まっぷで屋外広告物規制区域図が確認できるようになりました
地図検索サービス「富士宮市わが街ガイド 宮まっぷ」から、富士宮市屋外広告物規制区域図が確認できるようになりました。
住所や地番から検索し、規制地域を確認できます。
令和5年4月1日から、案内広告の規制が緩和されます
市では、富士宮市屋外広告物条例制定から10年が経ったことから、案内看板の規制を見直し、表示について規則の改正を行いました。
変更内容
- 住所及び電話番号の表記が可能になりました。
- 表示面積の規制が緩和される共同看板について、「5者以上」から「2者以上」としました。
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富士宮市屋外広告物パンフレット(新旧対照)
(PDF 587KB)
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共同看板許可基準(改正後イメージ)
(PDF 21KB)
屋外広告物とは
以下の4つの要件をすべて満たすものです。
- 一定の期間継続して表示するもの
- 屋外で表示するもの
- 不特定の人に向けて表示するもの
- はり紙・立看板や広告塔・広告板、その他工作物に表示するものなどであること
屋外広告物の規制地域
屋外広告物について、規制内容の異なる7つの規制地域を定めています。
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富士宮市屋外広告物規制図(PDF)
(PDF 1631KB)
屋外広告物の種類と許可申請手続き
屋外広告物は自家広告物・案内広告物・一般広告物の3種類に分けられます。
種類や規制地域、表示面積によって必要な許可申請手続きが異なります。
※許可を受ける必要があるのに申請していないものや、基準に適合しないものなどの違反広告物は、是正指導や罰則の対象になります。
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屋外広告物の種類と許可申請手続き
(PDF 498KB)
許可期間
屋外広告物の許可には期間があります。
許可期間は以下のとおりです。
継続して表示・設置する場合は更新手続きが必要です。
通常の広告物(下記以外) | 2年間 |
高さ4mを超える広告板(堅ろうな広告物)のみ | 3年間 |
簡易広告物(はり紙、立看板など) | 30日以内 |
禁止物件・禁止広告物
屋外広告物を表示・設置してはいけない主な「禁止物件」
- 橋、トンネル、地下道昇降口の上屋
- 石垣、擁壁
- 街路樹
- 信号機、道路標識、道路上の柵、カーブミラー
- 郵便ポスト、路上に設ける変圧器
- 電柱や街灯柱へのはり紙・立看板など
屋外広告物として表示してはいけない「禁止広告物」
- 破損したものや、老朽化しているもの
- 壊れたり落下したりするおそれがあるもの
- 信号機、道路標識などに似ているもの
- 交通の安全を妨げるもの
根拠法令(富士宮市例規集へのリンク)
屋外広告業の登録について
静岡県内で屋外広告物の設置を請負う場合、元請け、下請けを問わず「静岡県屋外広告業」に登録する必要があります。すでに他都道府県で登録している場合でも、静岡県知事登録が必要です。詳しくは下のリンク先をご覧ください。
お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 景観係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1408
ファクス: 0544-22-1208