指定大規模既存集落制度
2017年02月03日掲載
指定大規模既存集落制度は、市街化調整区域における開発許可基準の一つです。一定の条件を満たす指定した区域内で要件を持つ人が、自己用一戸建専用住宅を建築することができるものです。
許可基準の概要
建築物に関する要件
- 自己用一戸建専用住宅であること。
- 建ぺい率50%以下、容積率80%以下、高さ10メートル以下であること。
- 敷地面積が200平方メートル以上300平方メートル以下であること。
- 原則として幅員4メートル以上の道路に4メートル以上接すること。
人に関する要件
- 指定区域の小学校区内(市街化調整区域に限る。)に生活の本拠を有する者(おおむね10年以上の居住)又はその分家であること。
- 現在において自己用住宅を有していないこと。
- 対象となる者、その配偶者及び直系尊属が、対象となる土地以外に市街化区域内の土地等建築可能な土地を有していないこと。
- 対象となる者に、結婚、被災、立退き、借家等の戸建て住宅を建築しなければならない合理的な理由があり、住宅の建築が確実な者であること。
その他
- 他の法令(主に農地法や建築基準法等)による規制が存するときは、それぞれの法令等に基づく手続きが必要。
※詳細については都市計画課土地対策係にお問い合わせ下さい。
指定区域図
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北山地区(小学校) (PDF 766KB)
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北山地区(中学校) (PDF 778KB)
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上野地区 (PDF 843KB)
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上井出地区 (PDF 1475KB)
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白糸地区 (PDF 773KB)
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富丘地区 (PDF 806KB)
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芝富地区 (PDF 1963KB)
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内房地区 (PDF 891KB)
小・中学校区
学校名 | 通学区域 |
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富士宮市立北山小学校 | 北山1区 北山2区 北山3区 北山4区(1町内1班を除く。) |
富士宮市立北山中学校 | 北山1区 北山2区 北山3区 北山4区(1町内1班を除く。) 山宮1区(2町内5班を除く。) 山宮2区(1町内4班及び佐久間送電線以南を除く。) 山宮3区 山宮4区(佐久間送電線以南を除く。) |
富士宮市立上野小学校 | 馬見塚区 上条上区 上条下区 下条上区 下条下区 精進川上区 精進川下区 |
富士宮市立上井出小学校 | 上井出区 芝山区 北山4区(1町内1班) |
富士宮市立白糸小学校 | 内野区 狩宿区 半野区 佐折区 原区 |
富士宮市立富丘小学校 | 宮原区(県道富士富士宮線以西) 外神区 青木区 淀師区 淀橋区(穂波町) 大中里区(8町内) 青木平区 外神東町(市道粟倉外神線以南及び市道押出長穴線以東を除く。) |
富士宮市立芝富小学校 | 西山区(市道西山1143号線以北を除く。) 大久保区 長貫区 上羽鮒区 下羽鮒区 稗久保区 香葉台区 |
富士宮市立内房小学校 | 内房第1区 内房第2区 内房第3区 内房第4区 |
お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 土地対策係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1167
ファクス: 0544-22-1208