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建築基準法上の道路

2018年08月24日掲載

建物を建てるために必要な道路について掲載しています。

建物を建てるために必要な道路とは

一般的に道路とは、人や車が通行できるように整備した場所をいいます。
しかし、これだけでは法律的に不十分なため、建築基準法の中でも道路の定義が定められています。

建築基準法では、法第42条において「道路」の定義がされていて、基本的には下記の表に該当する道路のみが建築基準法でいうところの「道路」として扱われています。

建築基準法第42条に定義される道路の種類

幅員 4m≦L

法令種別 一般呼称 内容
1項1号 1号道路 道路法による道路
(国道・県道・市道等の認定道路)
1項2号 2号道路 都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等による道路
1項3号 3号道路(施行前道路) 建築基準法施行時にすでにあった道路
(公道・私道にかかわらず、都市計画区域指定のとき現に一般交通の用に供されていた4m以上の道路)
1項4号 計画道路
予定道路
都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等で2年以内に事業が行われると特定行政庁が指定した道路
1項5号 位置指定道路 位置の指定を受けた道路

幅員 1.8m≦L<4m

法令種別 一般呼称 内容
2項 2項道路
(みなし道路)
建築基準法施行の際、すでに建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの
(道路の中心から2mの線を道路境界線とみなす。ただし、片側ががけ等の場合はがけ等から4mの線)

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都市整備部 建築住宅課 建築指導係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1229

ファクス: 0544-22-1208

メール : kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp

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