富士宮市景観計画の届出
2021年04月01日掲載
届出対象行為、手続きの流れについて掲載しています。
届出対象行為
太陽光発電設備、風力発電設備の設置を検討されている方は、下記のページもご覧ください。
建築物*1の新築など | 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、以下に掲げる要件に該当するもの。 ・都市計画区域内で、延べ床面積1,000平方メートルを超えるもの。 ・住居系の用途地域または市街化調整区域で、高さが10mを超えるもの。 ・商業、工業系の用途地域で、高さが15mを超えるもの。 ・太陽光発電設備の設置で、太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートルを超えるもの |
工作物*2の新設など | 工作物(垣、さく、擁壁その他これらに類する物件を除く)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、以下に掲げる要件に該当するもの。 ・高さが10mを超えるもの。 ・橋りょうで長さが50mを超えるもの。 |
工作物*2の新設など | 垣、さく、擁壁その他これらに類する物件で、高さが3mかつ長さが30mを超えるもの。 |
工作物*2の新設など | 太陽光発電設備で、太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートルを超えるもの |
開発行為 | 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(農業の用に供している土地における地目を変更しない整備等は除く)で、以下に掲げる要件に該当するもの。 ・富士山等景観保全地域における1,000平方メートル以上の行為。 ・富士山等眺望保全地域における3,000平方メートル以上の行為。 |
都市計画法で開発行為から除外されている行為 | 1ha未満の野球場、遊園地、動物園などの運動・レジャー施設である工作物、墓園の建設に係るもの、又は、野球場、遊園地などの運動レジャー施設である工作物で、学校教育法による学校(大学を除く)の施設に該当するもの。 都市公園法に規定する都市公園の施設に該当するもの及び自然公園法に規定する公園事業により建設される施設に該当するものの建設に係るもので、以下に掲げる要件に該当するもの。 ・富士山等景観保全地域における1,000平方メートル以上の行為。 ・富士山等眺望保全地域における3,000平方メートル以上の行為。 |
その他(土石の採取、その他土地の形質の変更) | 土石の採取、その他の土地形質の変更(農業の用に供している土地における地目を変更しない整備等は除く)で、面積が以下に掲げる要件に該当するもの、又は変更による法面若しくは擁壁の高さが3mかつ長さが50mを超えるもの。 ・富士山等景観保全地域における1,000平方メートル以上の行為。 ・富士山等眺望保全地域における3,000平方メートル以上の行為。 |
その他(屋外における土石などの堆積) | 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、面積が以下に掲げる要件に該当するもの、又は高さが3mを超えるもの。 ・富士山等景観保全地域における1,000平方メートル以上の行為。 ・富士山等眺望保全地域における3,000平方メートル以上の行為。 |
建築物*1:建築基準法第2条第1号に規定する建築物
工作物*2:高架水槽、冷却塔/煙突、排気塔/電波塔(自家用のテレビアンテナ等を除く)/記念塔、記念像/観光用昇降機、コースター、観覧車/高架道路、高架鉄道、橋りょう、横断歩道橋/垣、さく、擁壁/石油タンク、ガスタンク、サイロ/花壇/屋外に設置されたクレーン等の生産設備/太陽光発電設備、風力発電設備/自動販売機(重点地区のうち浅間大社周辺地区に限る)/屋外広告物(重点地区のうち浅間大社周辺地区に限る)/その他これらに類するもの
届出の手続きの流れ
届出様式
届出書はこちらからダウンロードできます。
-
都市景観形成マニュアルチェック表 (Word 53KB)
お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 景観係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1408
ファクス: 0544-22-1208