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景観計画区域内における行為の届出書(建築物・工作物の建設等)

2021年04月01日掲載

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、下記の届出対象行為に該当するものは、届出が必要となります。

景観計画区域内における行為の届出書(建築物・工作物の建設等)

申請書以外に提出する書類

  • 位置図(付近見取図)
  • 配置図
  • 平面図
  • 各面の立面図(カラー着色し、露出部分の仕上げ材、マンセル値及び面積を記述すること)
  • 植栽計画図(緑化率を記入すること)
  • 現況写真(近景、中景及び遠景のもの、建物等の輪郭を標記すること)
  • 都市景観設計マニュアルチェック表(共通編及び建築物編)

手数料

無料

受付窓口

都市計画課(市役所5階)

備考

用紙サイズA4,届出書1部提出

届出対象行為(建築物)

  • 都市計画区域内で、延べ床面積1,000平方メートルを超えるもの
  • 住居系の用途地域または市街化調整区域で、高さが10mを超えるもの
  • 商業、工業系の用途地域で、高さが15mを超えるもの
  • 太陽光発電設備の設置で、太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートルを超えるもの

届出対象行為(工作物)

  • 高さが10mを超えるもの
  • 橋りょうで長さが50mを越えるもの
  • 垣、柵、擁壁その他これらに類する物件で、高さが3mかつ長さが30mを越えるもの
  • 太陽光発電設備で、太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートルを超えるもの

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1408

ファクス: 0544-22-1208

メール : toshi@city.fujinomiya.lg.jp

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