公有地の拡大の推進に関する法律(土地取引の際の届出)
2024年06月12日掲載
「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)について掲載しています。
公有地の拡大の推進に関する法律
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、地方公共団体等が公有地の拡大の計画的な推進を図ることにより、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立つことを目的としています。
一定の土地の有償譲渡についての届出義務(公拡法第4条)
公拡法の届出は、公有地の計画的な確保を図るため、都市計画区域内等の一定の土地の有償譲渡についての届出義務を課したものです。その土地が公共目的のために必要であれば、地方公共団体が優先して買い受けるための協議を行い、公共公益施設の整備に必要な土地を計画的に、かつ先行的に取得できるように定めています。
届出が必要な場合
次の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約を結ぶ前に届出をしなければなりません。
(1)都市計画施設(道路・公園・河川など)の区域内等にある200平方メートル以上の土地
※都市計画施設の区域に係る部分の面積が200平方メートル未満であっても、譲渡しようとする土地の全体面積が200平方メートル以上ある場合は、届出が必要です。
(2)市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地
買取り希望の申出(公拡法第5条)
都市計画区域内の一定規模以上の土地を地方公共団体等に対し売り渡しを希望するときは、地方公共団体等に対し買取りの希望申出を行うことができます。
都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地
上記の届出又は申出があった場合(公拡法第6条)
届出に対する通知は、3週間以内に市から行います。
なお、届出がなされた後、地方公共団体から買取りの協議が希望された場合は、その旨を通知します。その際には、当該地方公共団体と土地の買取りについて協議をしていただきます。買取りの協議を希望する地方公共団体がない場合には、その旨を通知します。
税法上の優遇措置届出
申出のあった土地を地方公共団体等が買い取ったときは、税制上の優遇措置を受けられます。
土地有償譲渡の届出
1.「土地有償譲渡届出書」の書き方
- 「譲り渡そうとする者」等の「氏名」欄について、その者が「法人」である場合には、「法人の名称」及び「代表者の氏名」を記載してください。また、担当部署、担当者、連絡先を届出書の余白に記載してください。
- 「2 土地に関する事項」及び「3 当該土地に存する建築物その他の工作物に関する事項」欄について、土地が2筆以上、建築物等が2棟以上になる場合は、欄を増やしたり別紙を作成する等により、記載をお願いします。
- 「3 当該土地に存する建築物その他の工作物に関する事項」欄について、記載するものは「工作物」及び「建築物」であって、「立木」等は必要ありません。
- 「地目」欄には、田、畑、宅地、山林等の区分により、その状況を記載してください。
- 「地積」欄には、土地登記簿に記載された地積を記載してください。実測済の場合は、登記簿地積の上段に括弧書きで記載してください。
- 「内容」欄には、存続期間、地代、債権額等、当該権利の内容を記載してください。
- 当該土地が法第4条第1項から第5号までのいずれかに該当するかが明らかな場合には、「5 その他参考となるべき事項」の項に記載してください。
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土地有償譲渡届出書の書き方について(PDF)はこちら (PDF 77KB)
2.添付書類
- 位置図(1/25,000以上)
- 案内図(1/2,500以上又は住宅地図)
- 公図の写し(全ての部分)
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土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)(ワード)はこちら (Word 21KB)
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土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)(PDF)はこちら (PDF 53KB)
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土地買取希望申出書(公拡法第5条)(ワード)はこちら (Word 20KB)
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土地買取希望申出書(公拡法第5条)(PDF)はこちら (PDF 42KB)
お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 計画係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1166
ファクス: 0544-22-1208