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高齢者団体等親睦会費補助金
高齢者ができる限り長く、元気に日常の活動を継続できるよう、高齢者の日々の社会参加を促進することを目的に実施する「高齢者つながり・生きがい創出事業」の施策の1つとして、高齢者団体等が実施する親睦会の経費に対し、予算の範囲内において補助を行います。
補助の対象
次の1.又は2.に該当する団体等
- 自治会(区)
- 次の要件をすべて満たす団体
- 3名以上が所属する団体で、構成員の半数以上が65歳以上の市民(市内に住所があり実際に住んでいる方)
- 年間を通じて定期的に、高齢者の生きがいづくりや地域に貢献する活動を実施している
普段活動している団体が対象となりますので、連合会や地区会などの上部団体では申請することができません。
また、団体内部のグループが、それぞれ単独で申請することはできません。
(例)〇〇会としての申請のみが対象です。

※詳細については事前に市役所福祉企画課に相談してください。
補助の金額
参加した65歳以上の市民一人あたり3,000円を上限(1,000円未満切捨て)に補助します。
- 補助の対象となる経費に、消費税等は含まれません。
- 補助は各団体、年度内1回限りです。
- 親睦会を実施した日から3か月以内に申請してください。
補助の対象となる経費の例
- オードブルや飲食店での食事代など、飲食のための経費
- 親睦旅行のための交通費や、旅行会社に支払う経費
- 親睦会の会場費
- その他の消耗品(紙皿、割箸等)の購入費用
※詳細については事前に市役所福祉企画課に相談してください。
補助の対象外となる費用の例
- 現金や金券(お祝金、祝儀等)を支給するための費用
- 持ち帰りが前提の弁当や記念品(カタログギフト、タオル等)の購入費
- 謝礼金等に要する費用
- 準備の際の役員等の飲食に要する費用
- 当該親睦会以外でも使用できる物品等の購入
- 自治会が行う文化祭、体育祭、夏祭り、その他の祭事等で、高齢者の親睦を深めることを主たる目的としない事業
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある事業
- 暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる事業
- 風営法第2条で定める施設等を利用する費用
- 別で市の補助等を受けている費用
※詳細については事前に市役所福祉企画課に相談してください。