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更新日:2026年9月18日

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目次

 

富士宮市経済変動対策貸付資金利子補給制度

中東情勢の変化による影響を受けた事業者及び新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業の資金繰りを支援するため、静岡県制度融資「経済変動対策貸付(中東情勢の変化による影響の場合または新型コロナウイルス感染症対応枠)」を借り受けた市内事業者に対して、利子補給を行います。

利子補給対象

以下のいずれかに当てはまる市内事業者が利子補給の対象です。

1.中東情勢の変化による影響の場合

対象者
  1. 令和8年5月1日から令和9年3月31日までの間に静岡県の経済変動対策貸付資金(中東情勢の変化による影響の場合)を借り受けた中小企業者であること。
  2. 市内において原則として1年以上継続して同一の事業を営んでいること。
  3. 市税を完納していること。
補助額 0.8%(ただし、返済遅延により加算された延滞利子は補助対象外)
利子補給対象となる融資合計額 2,000万円
利子補給期間 借り受け後3年以内

2.新型コロナウイルス感染症対応枠(※新規受付は終了しました。)

対象者
  1. 令和2年3月18日から令和6年3年31日までの間に静岡県の経済変動対策貸付資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)を借り受けた中小企業者であること。
  2. 市内において原則として1年以上継続して同一の事業を営んでいること。
  3. 市税を完納していること。
補助額 利子補給対象者が、償還した利子額(ただし、返済遅延により加算された延滞利子は補助対象外)
利子補給期間 借り受け後3年以内
その他

(1)本利子補給対象者の条件のうち、静岡県の経済変動対策貸付資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)を借り受けた期間については、令和2年6月30日までを、令和6年3月31日までに延長しました。

(2)令和6年3月29日をもって新規の受付は終了しました。

 

チラシ

中東情勢の変化による影響の場合(PDF:107KB)

要綱・取扱要領

富士宮市経済変動対策貸付資金利子補給金交付要綱(準備中)

富士宮市経済変動対策貸付資金利子補給金交付要綱取扱要領(準備中)

事前提出書類

利子補給金の交付を受けようとする方は、借り受け後、速やかに次の書類を提出してください。

  • 事前提出書(第1号様式)
  • 信用保証書又は信用保証決定のお知らせの写し
  • 金銭消費賃借書(融資契約書)の写し
  • 返済予定表の写し
  • 個人(法人)情報の取扱に関する同意書(第2号様式)
  • 変更届出書(第3号様式)※住所・代表者氏名・融資条件等が変更する場合に、変更内容が確認できる資料を添付してご提出ください。

交付申請

利子補給金の交付を受けようとする方は、12回目、24回目及び36回目の利子の支払日(繰上返済を行った場合は、繰上返済日)からそれぞれ30日以内に次の書類を提出してください。

  • 補助金交付申請書
  • 所要額計算書(第1号様式)
  • 利子支払証明書(第2号様式)
  • 市税完納証明書
  • 請求書
  • 通帳の写し(口座番号と口座名義人が記載されているページ)

保証認定参考ページ

お問い合わせ先

商工振興課知財戦略・商業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号:0544-22-1295