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更新日:2026年9月1日

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富士宮市中小企業融資制度

小規模事業者向けの融資制度について紹介しています。市が利子の一部を補給します。

小規模な事業者の皆様向けの融資制度を取り扱っています。
以下の条件に該当すれば、金融機関からの融資に際して市が利子の一部を補給することで、低利の融資を受けることができます。
次の2つの融資制度があります。

【R8年9月1日~】県基準金利の引上げにより小口資金及び短期経営改善資金の融資利率が変更となりました。

融資制度の概要
令和8年9月1日現在 小口資金 短期経営改善資金
対象 次の条件に該当すること
  1. 市内に店舗、工場または事業所を有する以下の方
    • ア 従業員30人(商業・サービス業は10人)以下の会社又は個人
    • イ 組合員30人以下の企業組合
    • ウ 従業員30人以下の協業組合
    • エ 従業員30人以下の医業を主たる事業とする法人
  2. 市内で3か月以上引き続き同一事業を営んでいること
  3. 原則として、個人は市県民税、法人は法人市民税を完納していること
次の条件に該当すること
  1. 従業員50人(商業・サービス業は20人)以下の法人又は個人
  2. 市内で1年以上引き続き同一事業を営んでいること
資金使途 事業(運転・設備)資金 事業(運転)資金
融資限度額 700万円 700万円
融資利率 年1.85% 年1.75%
信用保証協会保証料 信用保証協会の定めるところによる 信用保証協会の定めるところによる
償還期間 5年以内 5か月以内
償還方法 元金均等月賦償還元利均等月賦償還 元金均等月賦償還、元利均等月賦償還又は一括償還
申込時必要書類

(1)富士宮市小口資金融資申込書(第1号様式)

(2)市税完納証明書(富士宮市のもの)

(3)富士宮市小口資金融資制度借換計画書(第3号様式)※借換を伴う融資申込の場合

(4)協会が定める書類

 

(1)富士宮市短期経営改善資金融資申込書(第2号様式)

(2)協会が定める書類

短期経営改善資金は、静岡県との協調制度です。市への申請と同時に県にも申請していただきます。

富士宮市中小企業融資制度パンフレット

富士宮市中小企業融資制度パンフレット(令和8年度版) 編集中

融資の対象

融資の対象は、静岡県信用保証協会が普通保証制度要綱に定める業種です。

詳細は静岡県信用保証協会へお問い合わせください。

申込書・借換計画書

お申込み・ご相談

取扱金融機関 又は 商工振興課知財戦略・商業係

融資関連

静岡県商工金融課

静岡県/中小企業向け制度融資のご案内(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

商工振興課知財戦略・商業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号:0544-22-1295