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民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変わります。
民法の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。
これに伴い、離婚届様式が新様式に変更されます。様式の主な変更点は、未成年の子がある場合の親権にかかる内容となります。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、原則新様式で届出してください。
なお、旧様式で届出される場合は下記(2)を参照してください。
(1)改正後の新様式で届出をする
・新しい様式を下記からダウンロードしてご記入ください。
離婚届(令和8年4月1日から)(必ずA3サイズで印刷してください)(PDF:483KB)
(2)改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言がないもの)で離婚届を提出する
・「離婚届別紙」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付して届出してください。未成年の子がある夫婦が、改正前の旧様式のみで届出された場合、夫と妻それぞれ追加で記入をお願いする場合があります。また、この場合には、届出いただいた当日に届出を受理できない可能性があります。あらかじめご了承ください。
・協議離婚かつ家庭裁判所で親権者の指定を求める家事審判(調停)の申立てをした場合は、審判の確定(調停の成立)後、確定日を含め10日以内に審判書謄本及び確定証明書(調停の場合は調停調書)を添付して、親権指定届を役所に提出する必要があります。
・未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式で届出ができます。