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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付
2020年03月14日掲載
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼書等の様式を掲載しています。
軽度者に対する福祉用具貸与
軽度者(要支援1・2及び要介護1)の方は、原則として以下の福祉用具を貸与できません。
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く※)
※「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要介護2・3の方も原則として貸与できません。
しかし、厚生労働省が示した状態像(別表《平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ》)に該当する方については、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取り扱い
要介護認定の直近の基本調査の結果を用いて、別表《平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ》に該当すると判断された場合、例外的に給付対象となります。
注意事項
- 基本調査結果を居宅介護支援事業者が情報開示で確認し項目に該当していれば、市への書類の提出は不要ですが、福祉用具貸与事業者への情報提供は必要です。
- 必要な福祉用具貸与の品目について、直近の認定調査結果を用いて厚生労働省が示した状態像(別表《平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ》)に該当することが確認できない場合は、例外給付の確認依頼が必要です。
- 別表中、アの(2)及びオの(3)については、該当する認定調査項目がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員等が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントによりケアマネジャー等が判断した場合、市への確認依頼を行う必要はありません。
確認申請手続き
例外的貸与を行う場合には、事前に次の書類を高齢介護支援課へ提出してください。
- 軽度者に係る福祉用具貸与の確認依頼書
- 主治医意見書、診断書又は介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所見等の分かる書類
- 居宅サービス計画書(1~4表)又は介護予防サービス・計画書の写し
- サービス担当者会議記録の写し
- アセスメントシートの写し
次のような場合も、確認届の提出が必要です。
- 貸与種目の変更、追加など貸与開始後に福祉用具貸与の見直しを行った時
- 要介護認定又は要支援認定が更新された時
- 区分変更認定があった時
- 居宅介護支援事業所等を変更した場合
書式