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2022年10月06日掲載
認定基準、手順、申請手数料、申請様式などを掲載しています。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
この申請を行い認定をされると、所得税(住宅ローン減税、投資減税型の特別控除)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の優遇を受けることができます。
また建築主の申し出により、その建築計画(設計の内容)が建築基準法令に適合しているかどうかについて、合わせて審査を受けることが可能です。
長期優良住宅についての詳細情報についてはこちらから
認定基準等 | 概要 |
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劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 |
維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
可変性(共同住宅・長屋) | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
バリアフリー性(共同住宅等) | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 |
省エネルギー性 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 当市では、下記の場合は長期優良住宅として認定できません。 ・計画道路等の都市計画施設内に計画する住宅 ・地区計画や景観条例の整備基準等に適合していない住宅 *当市の居住環境基準についての告示(※1) |
住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 〔戸建て住宅〕・75平方メートル以上 〔共同住宅等〕・40平方メートル以上(既存住宅55平方メートル以上) |
維持保全計画 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 |
災害配慮 | 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。 *当市の災害配慮基準についての告示(※2) |
長期優良住宅認定等申請の際には、申請手数料が必要となります。手数料については、下記の「認定及び変更認定申請手数料一覧表」をご覧ください。
必要に応じた書類を正副2部提出してください。
(法定様式は国土交通省HPよりダウンロードしてください。)
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1229
ファクス:0544-22-1208
メール :kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp
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