事業者の皆さんへ
2025年01月28日掲載
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請についてご案内します。
※現行制度については令和7年3月末で終了いたします。
令和6年12月20日に公表された「与党税制改正大綱」により、令和7年3月末に終了予定であった先端設備等導入計画の認定申請について、適用期限が2年間延長されることとなりました。併せて、賃上げ率に応じて、固定資産税の軽減率を引き上げる予定です。詳細は、富士宮市商工振興課(0544-22-1154)にお問合せください。
富士宮市では、「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進計画を策定(国同意日:令和5年4月1日)し、市内に事業所を有する中小企業者が、労働生産性を一定向上させるため作成した先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの
支援措置を活用することができます。なお、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本市が認定を行うのは、富士宮市内にある事業所において設備投資を行うものです。
業種分類
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資本金の額又は
出資の総額
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常時使用する従業員の数
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製造業その他
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3億円以下
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300人以下
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卸売業
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1億円以下
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100人以下
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サービス業
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5千万円以下
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100人以下
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小売業
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5千万円以下
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50人以下
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政令指定業種
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ゴム製品製造業(※)
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3億円以下
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900人以下
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ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
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3億円以下
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300人以下
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旅館業
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5千万円以下
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200人以下
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(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(1)個人事業主 (2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び仕業法人) (3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 (4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
主な要件
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内 容
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計画期間
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計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
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労働生産性の
向上の目標
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計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
・労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
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先端設備等の種類
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労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記設備(注1)機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
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計画内容
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・導入促進指針及び導入促進基本計画(注2)に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関など)において事前確認を行った計画であること
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(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
中小事業者等(注1)が、一定の設備(注2)を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明(注3)を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
対象者(注1) | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 |
対象設備(注2) |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備
【減価償却資産の種類】(最低取得価格)
機械装置(160万円以上)
測定工具及び検査工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
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賃上げ要件 (注3) |
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定し、従業員に表明
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※税務申告については、償却資産申告書に投資計画に関する確認書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写し(必要に応じて従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し)を富士宮市資産税課に提出してください。
※認定申請に税制措置の対象となる設備を含む場合は、以下の書類を添付してください。
※賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は、さらに以下の書類を添付してください。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
※制度の改正に伴い、令和5年4月1日から様式が変更しておりますのでご注意ください。
詳しくは中小企業庁HPをご確認ください。
産業振興部 商工振興課 工業振興・労政係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号:0544-22-1154
ファクス:0544-22-1385
メール :shoko@city.fujinomiya.lg.jp
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