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変更届・加算届

2024年07月02日掲載

指定居宅介護支援事業者の変更届及び加算届に係る情報を掲載しています。

変更届に係る書類

指定を受けた内容で変更の届出が必要な事項に変更があったときは、変更後10日以内に必要な書類を提出してください。

加算届に係る書類

加算を算定する場合は、算定を開始する月の前月の15日までに必要な書類を提出してください。
なお、加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。

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