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浄化槽補助金申請の流れおよび様式集
2024年08月19日掲載
合併処理浄化槽の補助金申請金額や手続き、各種様式などを掲載しています。
なお、補助金申請前に浄化槽設置工事を着手した場合、補助金交付はできませんのでご注意ください。
浄化槽設置費補助金対象区域についてのお知らせ
令和4年6月に富士宮市汚水処理施設整備計画(アクションプラン)の中間年度による見直しを行いました。
これに伴い、浄化槽設置費補助金対象外とされていた区域が、補助対象区域となる場合がありますので、下水道課までご確認をお願いします。
合併処理浄化槽設置に対する補助金
新規設置または合併処理浄化槽からの設置替え
住宅の新築、増改築に伴う合併処理浄化槽の設置で建築確認等を伴うもの、または、既存の合併処理浄化槽を入れ替えるもの。ただし、10年以内に補助金の交付を受けているものは、対象外となります。
人槽 |
補助金 |
5人槽 |
332,000円 |
7人槽 |
414,000円 |
10人槽 |
548,000円 |
汲み取り・単独処理浄化槽からの設置替え
単独処理浄化槽及びくみ取り便所から合併処理浄化槽への設置替えで住宅の建築を伴わないもの
人槽 |
補助金 |
5人槽 |
600,000円 |
7人槽 |
695,000円 |
10人槽 |
916,000円 |
補助金交付対象は、生活の本拠となる住宅(店舗等併用住宅の場合は、2分の1以上が住宅であるもの)のみです。
補助対象区域は、市域のうち、下水道事業計画区域又は富士宮市上長貫農業集落排水処理施設の処理区域以外の区域、若しくは下水道事業計画区域であって補助金交付申請日から7年以上下水道の整備が見込まれない区域です。
浄化槽設置整備事業費補助金交付制度の手続き
1 補助金交付申請書の提出
- 申請時には、道路占用など放流先の占用許可書の写しの添付をお願いします。
- 申請前1ヶ月以内に所有権移転をした場合は、その根拠となる資料(土地登記簿謄本の写し、土地売買契約書の写し等)を添付してください。なお、1ヶ月より前でも確認できない場合も求めることがあります。
- 市内の方は、市税完納証明が必要です。市外の方は、その市町村の納税証明などを添付して下さい。
2 現場の事前確認
3 補助金交付の決定(補助金決定通知書を送付します)
- 施工業者には、交付決定翌日から着工可能と電話で連絡します。
- 交付決定以前に着工してしまうと補助金の交付決定がなされません。十分にご注意ください。
4 工事開始
- 掘削工事から浄化槽の埋設までは、1日では終わりません。基礎コンクリートの養生が3日間、水張りによる漏水検査24時間が少なくとも必要です。
- 嵩上げは、30cmまでです。30cmを超えると補助金交付対象となりません。
5 工事完了
6 実績報告書の提出
- 提出期限は、工事完了から1ヶ月もしくは3月15日のいずれか早い方です。提出期限までに提出がないものは、補助金対象外となります。
- 実績報告書の提出後、完了検査を行いますので、年度内に確定通知書が発行できるよう、早めの提出をお願いします。
- 実績報告書の提出の際、転居・転入を確認します。年度内に手続きをして下さい。
【実績報告書に必要な書類】
- 浄化槽清掃、保守点検の契約書の写し
- 法定検査契約書の写し(7条検査の依頼書、11条検査契約書)
- 工事の工程写真
- 工事の請求書又は領収書の写し
- 工事の検査確認表
- その他市長が必要と認める書類
※申請の際に添付した書類に対して、施工によって変更があった場合、現地にあった書類(配管図等)を提出してください。
7 完了検査
- ご自宅に伺い、浄化槽、ブロア、配管、汚水桝、放流先などの設置状況を確認します。不在の場合でも完了検査をさせていただくことがあります。ご承知ください。
8 補助金交付の確定
9 請求書の提出
10 振込日の決定
11 補助金の交付
様式ダウンロード
-
補助金交付申請書
(Word 39KB)
-
瑕疵担保責任に関する覚書
(Word 12KB)
-
実績報告書
(Word 30KB)
-
工事確認検査表
(Excel 23KB)
-
請求書
-
浄化槽設置届出書
(Word 18KB)
-
浄化槽設置届出書添付書類一覧表
(PDF 43KB)
-
浄化槽管理者変更報告書
(PDF 77KB)
-
浄化槽使用開始報告書
(Word 30KB)
-
浄化槽使用廃止届出書
(Word 46KB)
-
浄化槽使用休止届出書(最終の清掃記録票の写しも併せてご提出ください)
(Word 59KB)
-
浄化槽使用再開届出書
(Word 48KB)
-
浄化槽の補助金に関するアンケート調査
(Word 37KB)
浄化槽の維持管理
浄化槽法で次の維持管理が必要です。
浄化槽の補助金の交付を受けた方は、下記(1)~(3)を必ず実施し、適正な維持管理をしてください。
なお、適法適正な維持管理がなされていないと認められるときは、補助金の返還を求めることがあります。ご注意ください。
(1)清掃 年1回以上
(2)保守点検 3ヶ月に1回以上(浄化槽の種類によって異なります。)
(3)法定検査(7条検査、11条検査)(外観検査、書類検査、水質検査)
- 7条検査は、使用開始後3ヶ月から8ヶ月以内に行う検査
- 11条検査は、2年目以降毎年1回行う検査
法定検査の問い合わせ・申し込み先
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
電話 054-621-5030