事業者の皆さんへ
2024年04月26日掲載
富士宮市空き店舗等対策事業についてご案内します。
令和6年度より申請時の「事業計画書」が一部変更となっています。
活力と魅力ある商店街づくりを目的として、空き店舗対策事業による商店街の活性化に取り組みます。
本事業は、商店街の空き店舗や空き地に出店する方の開業準備にあたって、 店舗の改装費や建築費、備品購入費の一部を補助することで、中心市街地の活性化と地域経済の発展を図ることを目的とします。
新規出店希望者。
コンセプト居酒屋や創作レストランなどの若手創業者の集客力のある業種や、 伝統工芸品やクラフト製品販売店などの芸術文化都市富士宮市にふさわしい業種は、特に出店を歓迎いたします。
「空き店舗・空き地を利用して改装工事・建築工事などを行い出店し自らが経営する出店者」、 又は、「空き店舗・空き地への経営者の要望に応じ店舗の改装工事・建築工事などを行い出店者に貸し出す空き店舗・空き地の所有者」で、 次のすべての条件を満たすことが必要です。
富士宮市中心市街地まちづくり計画に定める中心市街地内の、 富士宮商店街連盟に属する商店街振興組合等(駅前通り商店街・本町商店街・神田商店街・宮町商店街・西町商店街・中央商店会)が立地する区域。
ただし富士宮市が計画する再整備区域を除く。
(出店先が富士宮市景観計画の重点区域の場合、外観変更する際に届出が必要となります。詳細は市役所5階都市計画課にお問い合わせください。)
対象区域内に存在する空き店舗(※)や空き地を利用する、小売・宿泊・飲食サービス、生活関連サービス業を営む店舗、または事務所。
※空き店舗とは、対象区域内に介在する利用されていない店舗または土地、若しくは利用されなくなる予定の店舗をいいます
(対象業種区分は日本標準産業分類表に基づいて判断します)
ただし、次に該当するものは除きます。
空き店舗の改修工事費、空き地利用の店舗建築工事費、店内備品納入費が対象です。
改修工事と建築工事は富士宮市内の施工業者、備品の納入は富士宮市内販売業者によるものに限定します。
また、他の補助制度を受けている場合には対象外となります。
なお、補助金の交付決定を受ける前に、工事に着工した場合や、備品を納入した場合にも対象外になりますので、ご注意ください。
補助率1/2
空き店舗を改修して出店する場合 上限額100万円 (飲食サービス業の場合にあっては200万円)
空き地に店舗を新築して出店する場合 上限額200万円(飲食サービス業の場合にあっては300万円)
600万円
令和6年4月1日(月)午前8時30分から年度予算終了まで
交付申請書類 (※要事前申請) |
・補助金交付申請書 ・収支予算書 ・事業計画書 ・施工前の写真 ・改装工事・備品購入の際の見積書 ・住民票謄本の写し (法人の場合は登記事項証明書) ・富士宮市市税完納証明書 (市役所1階収納課にて300円/1通) ・経営にかかる誓約書 |
事業実績報告書類 (※工事終了後から30日以内) |
・補助事業実績報告書 ・収支決算書 ・商店街振興組合等加入証明書 ・施工後の写真 ・賃貸借契約書の写し ・改装工事施工業者との契約書の写し ・改装・備品購入代金に係る領収書の写し ・改装工事施工業者・備品購入業者の住民票抄本の写し (法人の場合は登記事項証明書の写し) ・建築確認通知書の写し (空き地利用の場合のみ) |
事業報告 (※事業開始年度分と翌年度分 4月末日締切) |
・事業報告書 ・収支報告書 |
※個人で申請される場合、住所はご自宅の住所を記入してください。(×店舗住所)
※物件に関するトラブル等、市は一切責任を負いません。
※関係法令は自ら調査・同意した上でご利用ください。
※物件の売買については不動産屋等専門家を仲介されることをお勧めいたします。
※物件に関するトラブル等、市は一切責任を負いません。
※関係法令は自ら調査・同意した上でご利用ください。
※物件の売買については不動産屋等専門家を仲介されることをお勧めいたします。
産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号:0544-22-1295
ファクス:0544-22-1385
メール :shoko@city.fujinomiya.lg.jp
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