事業者の皆さんへ
2021年06月16日掲載
工場立地の際に必要な届出についての詳細です。
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められた法律です。この法律の中で一定規模以上の工場(以下「特定工場」という。)の設置等に係る届出が、事業者に対して義務付けられています。
届出が必要となる「特定工場」とは、一定規模以上の製造業等です。
※ 一定規模以上とは、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上のものです。
※ 製造業等とは、製造業、加工修理業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の事業所です。
以下のいずれかに該当する場合は、着工の90日前(短縮申請の場合は30日前)までに届け出てください。
※ 図面がページに入らない場合は別添も可。
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|
第2種区域(準工業地域) | 10%以上 | 15%以上 |
第3種区域(工業地域、工業専用地域) | 5%以上 | 10%以上 |
第4種区域(市街化調整区域) | 5%以上 | 10%以上 |
上記以外の区域 | 20%以上 | 25%以上 |
※環境施設とは、緑地や池、噴水などの修景施設、体育館、テニスコートなどの運動施設です。
※昭和49年6月28日以前に設置された特定工場について、生産施設の面積の変更が行われるときの緑地及び環境施設の面積の算定は、別に規定する式によって行います。
緑地面積率の50%まで
産業振興部 商工振興課 工業振興・労政係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号:0544-22-1154
ファクス:0544-22-1385
メール :shoko@city.fujinomiya.lg.jp
表示 : モバイル | パソコン