事業者の皆さんへ
2024年12月02日掲載
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
経済産業大臣の指定した業種に属する事業を営んでおり、業況が悪化している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。
認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。
※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
【令和4年9月30日~】経済変動対策貸付資金利子補給(原油・原材料高対応枠)を創設しました。
【令和5年10月1日~】申請書類の押印を廃止しました。
【令和6年7月1日~】セーフティネット保証5号認定の運用見直しを行いました。
【令和6年12月1日~】セーフティネット保証5号認定の運用見直しを行いました。
コロナ様式の廃止及び利益率様式の追加
セーフティネット保証5号に係る申請において、中小企業向け資金繰り支援策をコロナ前の水準に戻すことに伴い、コロナ様式を廃止しました。
また、為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少していることを踏まえ、認定申請書を新たに追加しました。
□第5号認定申請書イ-1
通常様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
□第5号認定申請書イ-2
通常様式 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
□第5号認定申請書イ-3
創業者 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
□認定申請様式イ-4
創業者 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
□認定申請様式ロ-1
原油高 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
□認定申請様式ロ-2
原油高 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
□第5号認定申請書ハ-1
利益率 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
□第5号認定申請書ハ-2
利益率 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
・法人の場合は登記上の住所地が市内であること、個人の場合は住所地が市内であること。
・指定業種(四半期ごとに変更あり)に属する事業を行っていること。
日本標準産業分類上でどの業種を営んでいるか確認することが必要です。
下記URLから検索し、4桁の分類コードを確認してください。
その後、検索した4桁の分類コードが現在の指定業種に当てはまるか確認してください。
[例1]
シロアリ駆除業を行っている場合。
↓
政府統計の総合窓口/日本標準産業分類を「シロアリ 駆除」で検索
↓
9229 その他の建物サービス業
(infoを押すことで詳細が確認できます)
[例2]
中古自動車販売を行っている場合、複数の事業を行っていることが考えられます。
指定業種と指定業種以外で売上を分けて申請しなければなりません。
5912 中古自動車小売業
8911 自動車一般整備業
8919 その他の自動車整備業
1.認定申請書…1部
(下記様式を使用。添付書類は1部で可)
法人の場合は代表者印、個人の場合は実印を押印する
2.市内で事業を営んでいることを証明する書類…1通
例:法人…商業登記簿謄本、個人…直近の確定申告書(写しで可)
登記簿謄本はオンライン取得したものでも可
3.申請書に記載した月平均売上高等を証明する資料…1部
指定業種の売上と企業全体の売上を分けて集計してある資料が必要になります。
例:損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳等(写しで可)
4.委任状…1部
金融機関の方が代理で申請する場合、必要になります。
※2014年10月1日より5号(ハ)基準(円高要因関係)が対象外になりました。
※認定の有効期間は発行の日から起算して30日間です。
※セーフティネット保証4号との併用は可能ですが同じ枠となります。
産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号:0544-22-1295
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