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介護保険サービスの利用手続き(申請・認定)

2024年12月02日掲載

介護保険のサービスを利用するには、富士宮市に申請して、介護や支援が必要な状態かどうかの認定(要介護・要支援認定)を受ける必要があります。

1. 介護保険サービスの申請

対象者

  1. ガン末期
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞 等)
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎 等)
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

必要なもの

事前に確認していただきたいこと

申請場所・受付時間

富士宮市役所1階 高齢介護支援課 
午前8時30分~午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)

2. 要介護認定

認定調査

市区町村の職員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族などから聞き取り調査などを行います。

主治医意見書

本人の主治医に、介護を必要とする原因疾患や心身の状況などについて記入してもらいます。

問診票

主治医が意見書を作成するにあたり、日常の様子や状態を正確に把握するため、問診票の提出が必要です。わかる範囲で記入して、早めに医療機関の窓口に提出してください。(入院中など状況により、問診票の提出を求めない医療機関もあります。)

問診票の提出だけでなく、改めて受診が必要となる場合もあるので、医療機関の指示に従ってください。

令和6年4月1日から問診票の様式を変更しています。4月1日以降に申請する場合はこちらの問診票を医療機関に提出してください。

3. 審査・判定

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護の必要性の有無・程度などについて審査します。

4. 結果を通知

認定結果通知書と介護保険被保険者証を郵送します。

要介護状態区分(結果)は、非該当、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5です。
新規申請や区分変更申請の場合、要介護認定を受ければ申請日にさかのぼって有効となります。

5. 介護サービス計画を作成・利用

介護保険のサービスは、介護サービス計画に沿って提供されます。

非該当(自立)の認定を受けた人

地域包括支援センターと、どのようなサービスが必要か相談し、総合事業の利用等を検討していきます。

要支援認定(要支援1,2)を受けた人

地域包括支援センターと、どのようなサービスが必要か相談し、介護予防サービス計画を立てます。

要介護認定(要介護1~5)を受けた人

居宅介護支援事業者のケアマネージャーと、どのようなサービスが必要か相談し、介護サービス計画を立てます。

注意事項・備考

お願い

要介護認定申請数は年々増加しているため、認定結果を通知できるまでの期間が長くなってきています。
当面サービス利用の予定がない場合には、申請を見合わせていただければ、必要とされる方の認定が少しでも早くなりますので、ご協力をお願いいたします。

関連リンク

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