市民の皆さんへ
2024年07月05日掲載
都市計画法第43条建築許可申請について掲載しています。
市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の土地において、建築物の新築・改築・用途変更、または第一種 特定工作物の新設を行う際には、都市計画法の規定により許可不要とされている建築行為を除き、都市計画法第43条建築許可(開発行為を伴う場合は、都市計 画法第29条開発許可)が必要となります。
8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)
※手数料の即日納付を希望される方は、15時までにお越しください。
都市計画課(市役所5階)
敷地面積 | 手数料 |
---|---|
1,000平方メートル未満 | 6,900円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 18,000円 |
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 39,000円 |
6,000平方メートル以上1ha未満 | 69,000円 |
1ha以上 | 97,000円 |
添付書類は建築計画によって変わる場合がありますので、申請時には事前に都市計画課土地対策係へご相談ください。
都市整備部 都市計画課 土地対策係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1167
ファクス:0544-22-1208
メール :toshi@city.fujinomiya.lg.jp
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