市民の皆さんへ
2022年05月11日掲載
世帯を変更する場合の手続きを案内します。
同じ住所にある世帯を二つの世帯に分ける手続きです。
(注)夫婦のように居住及び生計をともにしていると判断される場合は、世帯を分けることは認められません。
同じ住所で別世帯となっている世帯を一つの世帯にする手続きです。
(注)居住及び生計をともにしている場合に認められます。
生計を維持し代表となる者を変更する手続きです。
届出人 | 必要なもの |
---|---|
本人又は同一世帯員 (合併の場合は、合併後の世帯員も可能) |
●本人確認書類 以下は該当の方のみ持参してください ●代理人は委任状 |
住所の異動等の手続きの際に、マイナンバーカードや運転免許証等の書類を提示していただき、窓口に来られた方の本人確認を実施しています。これは、本人になりすました第三者が不正に住所の異動等の手続きをすることを防ぐために行うものです。趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。
官公庁発行の顔写真付きの書類など(有効期限のあるものは期限内のもの)
上記の書類等を提示できないときは下記の書類など(有効期限のあるものは期限内のもの)2つ以上の確認をさせていただきます
市民部 市民課 記録係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1135
ファクス:0544-28-1352
メール :shimin@city.fujinomiya.lg.jp
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