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景観計画区域内における行為の届出書(建築物・工作物の建設等)
2021年04月01日掲載
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、下記の届出対象行為に該当するものは、届出が必要となります。
景観計画区域内における行為の届出書(建築物・工作物の建設等)
申請書以外に提出する書類
- 位置図(付近見取図)
- 配置図
- 平面図
- 各面の立面図(カラー着色し、露出部分の仕上げ材、マンセル値及び面積を記述すること)
- 植栽計画図(緑化率を記入すること)
- 現況写真(近景、中景及び遠景のもの、建物等の輪郭を標記すること)
- 都市景観設計マニュアルチェック表(共通編及び建築物編)
手数料
無料
受付窓口
都市計画課(市役所5階)
備考
用紙サイズA4,届出書1部提出
届出対象行為(建築物)
- 都市計画区域内で、延べ床面積1,000平方メートルを超えるもの
- 住居系の用途地域または市街化調整区域で、高さが10mを超えるもの
- 商業、工業系の用途地域で、高さが15mを超えるもの
- 太陽光発電設備の設置で、太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートルを超えるもの
届出対象行為(工作物)
- 高さが10mを超えるもの
- 橋りょうで長さが50mを越えるもの
- 垣、柵、擁壁その他これらに類する物件で、高さが3mかつ長さが30mを越えるもの
- 太陽光発電設備で、太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートルを超えるもの