市民の皆さんへ
2016年12月15日掲載
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書について掲載しています。
特別徴収義務者は、その事業所等で給与の支払いを受ける人が常時10人未満である場合、特例として6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間に徴収した特別徴収税額を、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができます。
この納期の特例を受けようとする場合に提出してください。
8:30~17:15(土、日、祝日及び年末年始を除く)
財政部 市民税課 市民税係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1126
ファクス:0544-22-1227
メール :shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp
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