事業者の皆さんへ
2016年12月15日掲載
市民税・県民税(個人市民税)の特別徴収に関して変更がある場合は、市役所に届け出る必要があります。
届出用紙は、それぞれのファイル名をクリックし、ダウンロードしてご利用ください。
給与所得者の市民税・県民税(個人市民税)を納め易くするため、勤務先において給与支払者が毎月の給与を支払う際、 6月から翌年5月までの12回に月割りした税額を差し引いて、事業所ごとに一括し納入する制度です。
書類名 | コメント |
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給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 特別徴収による納税義務者に退職・休職・転勤等の異動があり、給与を支払わないこととなった場合、 退職等があった翌月10日までに提出してください。 その際、6月1日から12月31日までの間の退職等で、納税義務者から一括徴収の申し出が合った場合 及び、翌年の1月1日から4月30日までの間の退職等の場合には、(納税義務者からの申し出の有無にかかわらず) 未徴収税額を一括徴収で納入してください。 |
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 | 特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号等に変更がありましたら提出してください。 |
普通徴収から特別徴収への切替届出書 | 給与支払報告書の提出時に、特別徴収対象者で無かった人(1月以降の入社など)を、特別徴収対象者に切替する場合に提出していただくものです。 普通徴収の納期限が過ぎたものは特別徴収への切替ができません。 |
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書 | 特別徴収義務者は、その事業所等で給与の支払いを受ける人が常時10人未満である場合、 特例として6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間に徴収した特別徴収税額を、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができます。 この納期の特例を受けようとする場合に提出してください。 |
個人住民税の普通徴収への切替理由書 | 給与支払報告書の提出時に、特別徴収できず普通徴収とする場合に提出してください。 |
給与支払報告書 総括表 | 富士宮市に給与支払報告書を提出する場合に、この総括表を使用して提出してください。 |
特別徴収税額通知 受取方法・保護番号受取用メールアドレス変更届 | 税額通知の受取方法や、保護番号受取用メールアドレスを変更したい場合に、この変更届を使用して提出してください。 |
財政部 市民税課 市民税係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1126
ファクス:0544-22-1227
メール :shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp
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