市民の皆さんへ
2024年02月08日掲載
ペットの飼育に関するマナーや飼い方について掲載しています。
毎年、ペットに関する苦情が多く寄せられています。
近所に迷惑をかけることのないよう、マナーを守って飼うようにしましょう。
また、動物を傷つける、捨てるような行為は犯罪となります。飼い主として、最後まで責任を持って飼いましょう。
もし飼い犬が迷子になった時に、迷子札などを付けていると、飼い主のもとへ戻る可能性は高くなります。
必ず飼い主の連絡先が分かるものを首輪に付けておきましょう。
毎年、飼い主から放れた犬や、家から逃げた犬が人をかむ事故が起きています。
屋内飼育のときは、外に出ないよう配慮しましょう。
屋外飼育のときは、檻の中に入れるか、丈夫な鎖、リードでつなぐようにしましょう。
散歩の際も必ずリードを付けましょう。
フンの放置による苦情相談が多く寄せられています。
フンの放置は周りの人の迷惑になりますので、散歩中にフンをしてしまったら、飼い主が責任を持って持ち帰りましょう。
動物の感情や行動は人間と大きく違います。動物の本能や習性を把握して飼育するようにしましょう。
しつけは、犬が家族の一員として暮らしていくための最低限のルールです。
また、近所の迷惑にならないようにむやみに吠えさせないようにしましょう。
猫はつないで飼う習慣がないため、飼い主が気がつかなくても他人の家の庭などを荒らしたり、フンをして迷惑をかけることがあります。自宅に猫砂を置くなど、トイレのしつけをきちんと行いましょう。
猫にとって外は危険でいっぱいです。交通事故や他のねことの接触による感染症や怪我の危険があります。
屋内でも上下運動ができる適度なスペースと、飼い主の愛情とコミュニケーションがあれば、室内でもストレスをためずに飼うことができます。できる限り屋内で飼うようにしましょう。
必ず首輪をつけて、飼い主の名前と連絡先を記入しておくことで、迷子になったときも飼い主を特定することができます。
一回の繁殖で3~7匹程度の猫を産みます。
子猫が産まれてしまった場合、飼い主が飼育できないことがほとんどです。
繁殖を望まない場合は去勢・避妊手術をしましょう。
誰かが拾ってくれるだろうと安易な気持ちで猫を捨てないでください。
動物の遺棄は動物愛護管理法に違反する犯罪行為であり、捨てられた猫は飢えや病気に苦しむことになります。
迷子になってしまったときは、環境企画課や保健所、警察へ連絡をお願いします。
保護した方から連絡が入ることがあります。
また、静岡県のホームページで保健所で保護されている犬の情報が掲載されていますので御確認ください。
どうしても飼えない、自力では新しい飼い主を見付けることが困難な方と、新しく動物を飼いたい方との間の情報の中継を行う動物愛護の伝言板です。
譲りたい動物の写真をお持ちになり、伝言カードに連絡先や動物の特徴・年齢等を記入して、写真を貼り付けて伝言板に掲示してください。掲示される期間は1か月です。
伝言カードに書いてある連絡先に直接連絡してください。
伝言カードの交渉結果の「成立」に○をつけ、成立ポケットに入れていただくか、環境企画課まで電話等でご連絡ください。
※伝言カードは約1~2ヶ月ではずします。
※金銭その他のトラブルには一切介入しません。
市役所1階 市民課待合ホール前の柱に設置してあります。
環境部 環境企画課 環境衛生係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号:0544-22-1136
ファクス:0544-22-1207
メール :kankikaku@city.fujinomiya.lg.jp
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