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立候補者の氏名がひらがなになっていましたが、法律上問題はないのですか?

2023年07月10日掲載

回答

立候補の届出を行う時は、基本的には戸籍簿に記載された氏名(本名)で届出を行わなければなりません。
しかし、届出の際に「通称認定申請書」を提出し、通称として認定されると、本名以外を使用することができます。
通称には、本名に替えて広く通用している氏名(例:芸能人の芸名など)や、旧姓などがあり、漢字の氏名をひらがなで使用する場合も含まれます。
立候補の届出を行う時に、候補者が漢字の氏名をひらがなで使用したい旨の通称認定申請書が提出され、通称として認定されている場合には、公職選挙法上の問題は特にありません。
通称は、選挙運動用ポスター、選挙公報、投票所における氏名掲示などで使用されます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1397

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

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