ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

本名でしか立候補できないの?

2020年12月21日掲載

回答

候補者が立候補の届出をするとき、その届出書に記載する氏名は、必ず「戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」といいます。)と一致する氏名」でなければならないと決められており、この届出書に記載された候補者の氏名は、その記載どおりに選挙の各手続きにおいて使用されます。なお、本名に用いられている漢字のうち、常用漢字表及び人名用漢字別表に掲げられている文字に対応するものがあれば、これらの表の相当する字体に更正して記載すること(例 廣→広、眞→真、萬→万)は本名と同様に取り扱われおり立候補届出書に候補者氏名として記載することができます。
しかし芸能人の芸名などのように、実際に本名以外の呼称を有し、それが本名に代わり広く通用している場合、決められた手続きをとれば、選挙で使用することができます。この候補者の本名以外の氏名を「通称」といいます。

本名に代えて通称を使用するためには…

本名以外の呼称を通称として使用できるのは「その通称が本名に代わり広く通用している」ものでなければならないということです。単にその呼称が好きとか、限られた友人や親類の間でその呼称が通用しているという程度では、その呼称を通称として使用できません。
候補者が通称を使用したいときは、通称認定申請書を立候補届出書と同時に提出しなければなりません。この提出のときには、選挙長に対して、その申請した呼称が戸籍上の氏名に代わるものとして広く通用していることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければなりません。すなわち、公の機関が発行した書類、手紙や葉書等の信書、名刺、著書その他その人の呼称として通用している実績を示すに足りるだけの資料を提示する必要があります。
この通称認定申請に基づき、選挙長が、本名に代わるものとして広く通用していると認定した場合、認定書が交付され、通称使用が可能となります。

本名の漢字をひらがなにすることは…

氏又は名をひらがな又はカタカナ書にしたい候補者は、通称認定申請書を提出し、通称として認定してもらうことができます。この場合は、通称の認定に必要な資料の提示は不要です。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1397

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

表示 : モバイル | パソコン

ページの先頭へ戻る