直接請求制度
2025年04月14日掲載
地方自治法等に規定されている、直接請求制度について掲載しています。
直接請求制度とは
住民の方(選挙権を有する方)が、一定数の連署名を添えて、地方公共団体に一定の行動を行わせるものです。
直接請求の種類
請求の種別(根拠法令) | 署名数 | 請求先 |
---|---|---|
条例の制定・改廃の請求(地方自治法第74条第1項) | 50分の1以上 | 市長 |
地方公共団体の事務の執行に関する監査請求(地方自治法第75条第1項) | 50分の1以上 | 監査委員 |
議会の解散請求(地方自治法第76条第1項) | 3分の1以上 | 選挙管理委員会 |
議員の解職請求(地方自治法第80条第1項) | 3分の1以上 | 選挙管理委員会 |
市長の解職請求(地方自治法第81条第1項) | 3分の1以上 | 選挙管理委員会 |
主要公務員(副市長・選管委員等)の解職請求(地方自治法第86条第1項) | 3分の1以上 | 市長 |
教育長・教育委員会委員の解職請求(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項) | 3分の1以上 | 市長 |
合併協議会設置の請求(市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項、第5条第1項) | 50分の1以上 | 市長 |
合併協議会設置協議について投票実施の請求(市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項、第5条第15項) | 6分の1以上 | 選挙管理委員会 |
請求の状況
当市における請求の状況については、次のページをご覧ください。
関連リンク
直接請求制度の詳細については、総務省のページをご覧ください。
お問い合わせ
総務部 行政課 文書法規係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1118
ファクス: 0544-22-1142