市が進めている(仮称)郷土史博物館事業を今、実施することの賛否を問う住民投票条例の制定請求に関する経過について
2025年04月14日掲載
住民は、有権者の50分の1以上の連署をもって、地方自治法第74条の規定に基づき、直接請求として条例の制定又は改廃を市長に請求することができます。
請求が有効な場合、市長は、条例制定又は改廃請求代表者から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。
市が進めている(仮称)郷土史博物館事業を今、実施することの賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求に向け、条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありましたので、その経過について随時お知らせしていきます。
経過
年月日 | 内容 |
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令和7年4月2日 | 条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和7年4月11日 | 市長は、条例制定請求代表者が富士宮市の選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
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