指定管理者制度とは
2015年03月11日掲載
指定管理者制度について掲載しています。
指定管理者制度への移行
改正された地方自治法
地方自治法第244条に規定される公の施設(住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設)の管理については、平成15年9月2日に地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、管理運営を受託した者が執行する「管理委託制度」から、新たに、議会の議決を経て、市から指定を受けた指定管理者が管理を代行する「指定管理者制度」に変更されることとなりました。
改正の目的
この改正の目的としては、管理主体の範囲を民間事業者(個人は不可)まで広げることにより、市民サービスの向上、行政コストの縮減等を図るとともに、制度の活用により、地域の振興及び活性化につながるものとされています。
本市の公の施設
本市の公の施設
本市の公の施設としては、市民体育館、市民プール、市民テニスコート、スポーツ広場などの体育施設、市民文化会館、図書館、公民館などの教育・文化施設、総合福祉会館、長生園などの老人福祉施設、児童館、保育園などの児童福祉施設、他に、公園、市営住宅、墓地などがあります。
本市の公の施設の管理
本市の公の施設の管理については、これまで市の出資法人である富士宮市振興公社や、富士宮市社会福祉協議会、富士宮市救急医療協会などの公共的団体等に限って委託してきましたが、地方自治法の改正により、民間事業者をはじめとしてNPO法人やボランティア団体などでも、これら施設の管理が行えるようになりました。
本市の公の施設への影響
地方自治法の改正前に、既に管理を委託している公の施設(体育施設、文化会館、総合福祉会館、養護老人ホーム、救急医療センター等)については、法律の施行後3年以内(平成18年9月1日まで)に指定管理者制度へ移行をすることとされたことから、平成17年度に、直営も含め11の施設について選定委員会による選定を経て、指定管理者制度で行うことを決定しました。
指定管理者制度の導入に関する基本的な考え方
本市の公の施設の指定管理者制度の導入に関する基本的な考え方については、下記の施設を対象に導入をすすめてまいります。
- 既に管理を委託している施設
- 民間企業が既に事業展開している分野で、民間のノウハウの導入により、住民ニーズの効率的かつ効果的な実現が期待できる施設
- 施設管理の代行と、それに密接に関連する施策・事業の推進を併せて委託等することが望ましい施設
指定管理者制度の指定の手続について
指定管理者の公募
指定管理者の選定は、原則として、公募により行うものとします。
公募に当たっては、各施設の管理の基準等に基づき、所管部署が実務上必要となる細目について、公募要項を作成し、市のホームページ、広報紙等を活用することにより、広く募集を行います。
また、公の施設の設立経緯、特殊事情、事業の継続性、管理運営の状況等を考慮し、当該公の施設の適正な運営を確保するため、特に必要と認めた場合には、公募を実施せずに選考により指定管理者の候補者として選定できることとします。
指定管理者の指定の申請
指定管理者の指定を受けようとする団体は、募集期間内に申請書を提出することとなりますが、その際、施設運営の事業計画書及び収支予算書、当該団体の経営又は運営の状況を明らかにする書類等を添えて申請します。
指定管理者の指定
指定管理者の選定に当たっては、選定委員会を設置し、次の選定基準に照らして、最も適切な管理を行うことができると認められる団体を候補者とし、議会の議決を経た後、指定管理者として指定します。
- 事業計画書による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
- 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
- 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
協定の締結
指定管理者の指定を受けた団体と市長は、指定期間、事業計画事項、利用料金、管理費用、個人情報の保護など、公の施設の管理に関する協定を締結します。
事業報告書の作成及び提出
管理の実態を把握するため、指定管理者に毎年度終了後、公の施設の管理及び利用状況などに関する事業報告書を提出させることとします。
この事業報告書の内容や実際の業務の状況などから、指定管理者の業務内容に問題があると認めたときは、速やかに報告の要求や調査を行ったり、必要がある場合は、業務内容の改善について指示していきます。
指定の取消し等
適正な管理を確保するため、指定管理者が市の指示した改善策に従わないときや管理を継続して行うことが適当でないと認めたときは、指定を取り消すか、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部を停止するなどの処分を行います。
お問い合わせ
総務部 行政課 行政経営係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1446
ファクス: 0544-22-1207