風致地区条例
2013年12月27日掲載
都市の風致を維持するための「風致地区条例」について掲載しています。
美しい風致景観を守り、緑豊かな生活環境をつくる
風致地区条例の概要
風致とは、樹林地、水辺地などで構成された良好な自然景観をいいますが、これらは生活に潤いを与え、緑豊かな住環境をつくり出しています。
近年、宅地化や斜面地の開発がすすみ、都市における良好な風致の維持が困難な状況になりつつあります。
このため、静岡県及び富士宮市は、都市の風致を維持するために、都市計画によって、風致地区を定め、風致地区条例を制定しました。
美しい風致景観を守り、緑豊かな生活環境をつくるために、皆様のご協力をお願いいたします。
許可の必要な行為
風致地区内で次の行為をするときは、市長の許可が必要です。
- 建築物・工作物の新築、改築、増築または移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立てまたは干拓
- 建築物等の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積
許可基準
1 建築物に関する基準
第1種風致地区 | 第2種風致地区 | |
---|---|---|
高さ | 8m以下 | 15m以下 |
建ぺい率 | 20%以下 | 40%以下 |
道路後退 | 3m以上 | 2m以上 |
隣地後退 | 1.5m以上 | 1m以上 |
地盤面の高低差 | 6m以下 | 9m以下 |
2 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更に関する基準
- 木竹が保存され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合は、 第1種風致地区は50%以上、第2種風致地区は30%以上にすること
- 植栽などを行うことにより、周辺の風致と調和し、周辺の樹木の育成に支障がないこと
- 1ヘクタール以上の土地の形質の変更をする場合は、5メートルを超えるのり(擁壁も含む)を生じないこと
- コンクリート擁壁等を設置する場合には、つた類を植栽する等により、壁面を覆い隠すための措置が行われること。
3 木竹の伐採に関する基準
伐採の行われる土地及びその周辺の土地の風致を損なうおそれが少なく、かつ、次のいずれかに該当すること
- 建築行為等を行うために必要な最小限度の伐採
- 伐採後の成林が確実な択伐または皆伐(ただし、1ヘクタール以下に限る)
4 建築物の形状、色彩に関する基準
建築物の形状については、奇抜なデザインではなく、屋根、外壁等の色彩については、明度及び彩度の高い目立つ色は避けること。形状、色彩共に周辺の土地における風致景観に調和した落ち着いたものであること。
5 大規模な建築及び宅地造成行為に関する指導基準
敷地面積0.1ヘクタール(1,000平方メートル)以上の建築行為及び宅地造成行為などは更に細かな指導基準が有りますので、 詳しいことは富士宮市役所・花と緑と水の課・公園緑地係までお問い合わせください。
6 申請書類
下から申請書類のダウンロードができます。
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1号様式(風致地区内行為許可申請書) (Word 36KB)
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2号様式(施工方法書2) (Word 48KB)
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3号様式(施工方法書3) (Word 37KB)
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4号様式(施工方法書4) (Word 32KB)
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5号様式(施工方法書5) (Word 34KB)
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6号様式(施工方法書6) (Word 33KB)
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7号様式(施工方法書7) (Word 37KB)
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8号様式(行為変更許可申請書) (Word 35KB)
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9号様式(許可行為標識) (Word 30KB)
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10号様式(行為承継届) (Word 36KB)
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11号様式(行為完了届) (Word 32KB)
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12号様式(行為中止届) (Word 38KB)
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13号様式(住所氏名変更届) (Word 35KB)
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別表(添付する図面の区分) (Word 55KB)
お問い合わせ
環境部 花と緑と水の課 公園緑地係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1168
ファクス: 0544-22-1140