ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例

2024年06月01日掲載

【新着情報】太陽光発電所の建設に係る環境影響評価(環境アセスメント)の適用範囲が変わります(平成31.3.1施行)。
※詳しくは「太陽光発電所の建設に係る環境影響評価(環境アセスメント)」にあるチラシ(PDF)をご参照ください。

富士宮市では、富士山の景観、豊かな自然環境及び安全安心な生活環境の保全及び形成と再生可能エネルギー源の利用との調和を図るため、「富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を施行しました。


富士山

富士宮市は、富士山世界遺産登録において6か所の構成資産を有しており、世界遺産としてふさわしい富士山の景観や眺望を後世に伝えていく責務があります。このため、市では再生可能エネルギーの推進を図りつつも、富士山等の景観や自然環境との調和を図るため、「富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を施行しました。
対象となる再生可能エネルギー発電設備の設置事業を行う場合は、市長への届出、同意が必要です。

対象となる設備

大規模な太陽光発電設備

土地に自立して設置する太陽電池モジュールの面積の合計が1,000平方メートルを超える太陽光発電設備
(ただし、建築物の屋根・屋上に設置するものを除く。)

風力発電設備

高さ10mを超える風力発電設備

届出・同意について

富士宮市内において、対象となる再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は、条例に基づき、事業に着手する60日前までに、市長への届出と同意申請が必要となります。なお、「抑制区域」につきましては、原則、市長は同意しないものとします。

抑制区域

対象となる設備の設置事業を抑制する区域で、市長は、この区域内での設置事業に同意をしません。
(ただし、太陽電池モジュールの総面積が12,000平方メートル以下で、規則で定める区域にあってはこの限りではありません。)

抑制区域は、下記の事由により指定しています。

  • 地域を象徴する優れた景観として、良好な状態が保たれていること。
  • 豊かな自然環境が保たれ、学術上必要な自然環境を有していること。
  • 歴史的又は郷土的な特色を有していること。

抑制区域内における規則で定める区域とは、富士宮市総合計画で定めた土地利用構想図の自然保全地域、環境緑地地域、防災・水資源地域及び農業地域並びに市長が別に定める富士山景観重点地域以外の地域を指します。

抑制区域の詳細については、下記条例・規則等を参照の上、窓口で確認をお願いします。

太陽光発電書の建設に係る環境影響評価(環境アセスメント)

環境影響評価(環境アセスメント)の適用範囲が変わります。

環境省 太陽光発電の環境配慮ガイドライン

環境影響評価法や環境影響評価条例の対象とならない、より規模の小さい太陽光発電施設の設置に際して、立地検討・設計段階において、発電事業者を始め、太陽光発電施設の設置・運用に関わる様々な立場の方が、環境面での課題に気付くことを支援し、発電事業者等における自主的な環境配慮の取組を促すため、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を策定しました。
自主的な環境配慮の取組を進めるに当たっては、発電事業者を始め、太陽光発電施設の設置・運用に関わる様々な立場の方々におかれましては、本ガイドラインを積極的に活用いただき、地域とコミュニケーションを図りながら適正な環境配慮の取組実施をお願いいたします。

太陽光発電設備等の「相談窓口」

「富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」以外においても、大規模な太陽光発電設備・風力発電設備を設置する場合には、景観上の配慮をしていただくほか、設置する土地の地目(現況又は登記)や設備の規模などに応じて法令に基づく手続き等が必要になります。

関係法令等の確認について事前に窓口等でご相談いただけますようお願いします。

景観上の手続きについて(建築物の屋根・屋上に設置するものを含む)→都市計画課(景観係)
土地利用上の手続きについて→都市計画課(土地対策係)

「小規模な再生可能エネルギー発電設備設置事業に関するガイドライン」を改定しました

条例の適用除外となる規模の太陽光・風力発電設備(太陽電池モジュールの総面積が1,000平方メートル以下の事業及び高さが10m以下の再生可能エネルギー発電設備)についても、地域との調整、景観や安全上の配慮が必要であるため「小規模な再生可能エネルギー発電設備設置事業に関するガイドライン」を平成27年7月1日に策定しました。しかし、安全面、防災面、景観や環境への影響、また将来の廃棄等に対する地域での懸念が高まっていることから、本ガイドラインを令和6年6月1日に改定し、計画、設置、管理及び処分までの手続や遵守すべき事項等をより明確にしました。事業者の皆様には、本ガイドラインを遵守した適切な取組をお願いいたします。
主な改定内容は、以下のとおりです。
・計画から撤去までの手続き、関係法令の概要及び相談窓口を追加しました。
・周辺地域の住民への説明、緊急時の連絡体制の構築、被害防止の措置実施を追加しました。
・事業着手の60日前までに事業概要書(様式第1号)の提出が必要となります。
・事業内容に変更が生じた場合には、事業内容変更届(様式第2号)等の提出が必要となります。

条例・規則等

Adobe Reader

マークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。
最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。

お問い合わせ

環境部 環境企画課 環境エネルギー室

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1131

ファクス: 0544-22-1207

メール : kankikaku@city.fujinomiya.lg.jp

表示 : モバイル | パソコン

ページの先頭へ戻る