ホテル誘致に係る補助制度の創設
2015年07月01日掲載
富士宮市では、ホテル積極的に誘致を進めるため、市独自の補助制度を創設しています。
富士宮市の「ホテル誘致に係る補助制度の創設」
富士宮市では、総合計画、観光基本計画、中心市街地まちづくり計画においてホテル誘致を位置付けています。
そこで、富士山が世界遺産に登録され、国内外からの観光客の増加が見込まれる今こそ、ホテル誘致を具現化させ、積極的に誘致を進めるため、富士宮市独自の補助制度を創設しました。
補助対象となる条件
- 市内全域を対象(立地要件を満たす土地が対象)
- 国際観光ホテル整備法の登録を受けたホテル
- 客室総数 120室以上を備えること
- 客室総数の1/2以上が、以下の客室面積を満たすこと(客室面積 = シングル9平方メートル以上、その他の客室13平方メートル以上)
- 宿泊者以外も利用できるレストラン、ある程度の面積を備えた会議や宴会のできる部屋を設置すること
客室面積の要件を緩和しました(平成27年7月1日)
補助対象となる条件のうち、客室面積の要件を、「シングル9平方メートル以上、その他の客室13平方メートル以上」に緩和しました。
(これまでは、「シングル18平方メートル以上、その他の客室26メートル以上」としていました。)
補助金の種類(内容)
- 固定資産税(家屋・償却資産)相当額 7年間
- 都市計画税(家屋)相当額 7年間
補助金申請の期間
- 令和8年3月31日まで
「富士宮市ホテル誘致補助制度」に関するお問い合わせ先
富士宮市役所 企画戦略課 地域政策推進室
電話番号:0544-22-1215
ファクス:0544-22-1206
富士宮市役所 観光課 観光企画係
電話番号:0544-22-1155
ファクス:0544-22-1385
お問い合わせ
企画部 企画戦略課 地域政策推進室
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所3階)
電話番号: 0544-22-1215
ファクス: 0544-22-1206