世界遺産とは
2020年04月08日掲載
「世界遺産」について説明します。
世界遺産とは
1972年にユネスコで採択された国際条約「世界遺産条約(世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約)」に基づき登録された遺産です。世界の貴重な文化及び自然遺産を登録し、保護・保全することにより、人類共通の財産を後世に継承することを目的とします。
世界遺産条約の概要
- 採択 1972年(日本は1992年に締結)
- 締結国数 193ヶ国(2019年7月現在)
- 事務局 ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)世界遺産センター (本部:フランス・パリ)
世界遺産の種類
世界遺産には3つの種類があり、有形の不動産が対象です。
文化遺産 | 自然遺産 | 複合遺産 |
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歴史、美術、科学上顕著で普遍的価値を有する記念工作物、建造物、遺跡、文化的景観等 | 地球上の地質学的形成過程、生物の進化、自然と人間の相互関係等を現している自然現象、自然風景地、貴重な動植物の生息地など | 文化と自然の要素を兼ね備えている遺産 |
※ 富士山は文化遺産の対象である「文化的景観」に該当します。
世界の世界遺産登録状況 (2019年7月現在)
世界遺産は1,121件(文化遺産869件、自然遺産213件、複合遺産39件)登録されています。
内、55件が危機遺産とされています。
日本の世界遺産登録状況 (2019年7月現在)
国内の世界遺産は20件(文化遺産16件、自然遺産4件)登録されています。
日本の暫定リスト記載資産 (2019年7月現在)
現在、我が国には6件の文化遺産が暫定リストに記載されています。
※「暫定リスト」とは 各締約国が世界遺産一覧表へ登録することがふさわしいと考える、自国の領域内に存在する資産の目録である。従って、締約国は各自の暫定リストに、顕著な普遍的価値を有する文化遺産又は自然遺産であると考えており、将来登録推薦を行う意思のある資産の名称を示す必要がある。( 世界遺産条約第1条、第2条及び 第11条第1項参照 )
お問い合わせ
企画部 富士山世界遺産課 企画係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所3階)
電話番号: 0544-22-1489
ファクス: 0544-22-1206