フロン排出抑制法
2019年05月15日掲載
フロンの排出抑制法について掲載しています。(事業者向け説明会の開催)
フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)
平成27年4月1日からフロン排出抑制法が施行され、適正な運用をお願いいたします。
フロン類が冷媒として使用されている業務用冷凍・冷蔵機器の所有者などには、冷媒漏えい防止のための機器点検、整備の結果の記録・保存、一定量以上の冷媒漏えいがある場合は、国への報告などが義務付けられます。
地球温暖化防止のため、事業者の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
フロン排出抑制法説明会の開催
フロン排出抑制法の説明会(主催:一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構)が開催されます。
「充填回収業者」向けフロン排出抑制法説明会と「業務用冷凍空調機器を所有等する事業者(管理者)」向けフロン排出抑制法説明会の2種類の説明会があります。
詳細は下記のホームページをご覧ください。
改正の目的
高い温室効果を持つフロン類(HFC等)の機器使用時の排出(漏えい)が、10年後には現在の2倍以上となる見通しです。このような状況を改善していくため、フロン類の製造から廃棄までのライフスタイル全体を見据えた包括的な対策を講じることとなりました。
対象者
第一種特定製品の管理者
フロン類を使用した機器のうち、第一種特定製品に当たる業務用の冷凍・空調機器の管理者は法に基づき、管理の適正化に努めることが必要となります。
管理者の役割
- 機器を適切に設置し、適正な使用環境を維持し、確保すること
- 機器を定期的に点検すること(簡易点検・定期点検)
- 機器からフロンが漏れ出たときに適切に対処すること
- 機器の整備に関して、記録し、保存すること
お問い合わせ
環境部 環境企画課 環境エネルギー室
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1131
ファクス: 0544-22-1207