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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

2025年04月01日掲載

令和7年4月1日以降に着工する新築・増改築される建築物は、エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられました。 建築主は、建築物の建築をしようとするときは、当該建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。 本規定を建築基準関係規定とみなすことにより、建築基準法の建築確認及び完了検査の対象となります。 なお、当該建築物が省エネ基準に適合していることを担保するため、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う適合性判定を受けることが必要です。 建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関は、建築確認において、基準に適合している旨の判定通知書がなければ、確認済証を交付することが出来ません。

適合義務の対象

床面積が10m2を超えている建築物
適用除外建築物に該当しない建築物
※適用除外建築物は、建築物省エネ法施行令第4条をご確認ください。

建築物省エネ法に係る誘導措置

性能向上計画認定・容積率特例制度

省エネ性能の一層の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕等について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、認定を行うことができ、認定を取得した場合、容積率の緩和措置(省エネ性能向上のための設備について、建築物の延べ面積の10%を上限)を受けることができることとなっています。

建築物省エネ法の概要はこちらをご覧ください。

申請書式

  • 申請様式については、国土交通省HPからダウンロードしてください。

申請手数料

お問い合わせ

都市整備部 建築住宅課 審査係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1229

ファクス: 0544-22-1208

メール : kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp

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