富士宮市知的財産権取得事業費補助金
2023年11月16日掲載
富士宮市では、市内中小企業者等の新技術及び新製品の開発の促進または、その新技術・新製品を保護し、もって本市中小事業の競争力及び経営基盤の強化並びに産業の振興を図るため、知的財産権の取得事業を行う市内中小企業者等に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
対象 |
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者 ・中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体 ・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 |
補助対象となる知的財産 |
・特許権 ・実用新案権 ・意匠権 ・商標権 |
補助対象事業 | 知的財産権の国内における取得に係る事業とし、同一会計において1対象者あたり対象事業ごと1回とする(※1) |
補助対策経費 | 出願にかかる経費の1/2以内とし、下記金額を限度とする。 ・特許 20万円 ・実用新案 10万円 ・意匠 10万円 ・商標 10万円 ただし、各補助対象事業の補助合計額は30万円を超えないものとする。(※2) |
申請期間 | 年度始めから予算終了まで(特許については審査請求した年度を補助対象とします) |
審査 | 提出された補助申請については、3ヵ月に1度審査委員会を開催し、補助対象者を決定します。(審査の結果承認されない場合は補助を受けることができません) |
提出書類(申請時) | 補助金交付申請書 ・出願内容(技術内容等)がわかる書類またはその写し ・先行技術・商標等など先行調査をした結果またはその写し ・事業計画書(販路・提携先・設備投資等またブランド戦略などの地財活用方法等を記載) ・申請者の事業概要(会社パンフレット等)、沿革がわかる書類をまたはその写し ・収支予算書 ・市税完納証明書 ・出願・登録(実案)・審査請求(特許)を実施したことが証明できる書類またはその写し (出願に関る弁理士手数料の領収書等及び出願に関る特許印紙等の領収書等) |
提出書類(実績報告時) | ・実績報告書 ・事業報告書(出願内容(技術内容等)がわかる書類またはその写し) ・収支決算書 ・出願・登録(実案)・審査請求(特許)を実施したことが証明できる書類またはその写し (出願に係る弁理士手数料の領収書等及び出願に係る特許印紙等の領収書等) |
(※1)
1対象者・・・・ 補助金申請各企業
対象事業ごと1回・・・・特許出願1回、商標出願1回、意匠出願1回、実用新案出願1回
(※2)
例)
1.特許出願1案件+商標出願1案件
2.意匠出願1案件+商標出願1案件+実用新案出願1案件
などのように、限度額の組み合わせが30万円になるような場合を示します。
※各知的財産権について1案件年度1回の補助となります。
書式集
受付期間
毎年4月1日から翌年の3月初旬まで
関連ホームページ
お問い合わせ
産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1295
ファクス: 0544-22-1385