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セーフティネット保証5号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について

2024年07月01日掲載

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

概要

経済産業大臣の指定した業種に属する事業を営んでおり、業況が悪化している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。
認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。

※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

【令和4年9月30日~】経済変動対策貸付資金利子補給(原油・原材料高対応枠)を創設しました。
【令和5年10月1日~】申請書類の押印を廃止しました。
【令和6年7月1日~】セーフティネット保証5号認定の運用見直しを行いました。

セーフティネット保証5号認定の運用見直しについて(令和6年7月1日~)

(1)セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い
 コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定としていましたが、令和6年7月1日より、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取り扱いへと変更します。
(2)セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
 コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響の有無にかかわらず創業者であれば可とする運用を延長します。

認定申請様式

【通常様式】

□第5号認定申請書イ-1
 1つの指定業種のみ、又は兼業者であって行っている業種が全て指定業種の場合

□第5号認定申請書イ-2
 兼業者であって主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)の業種が指定業種の場合

□第5号認定申請書イ-3
 兼業者であって指定業種に属する事業の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

【コロナ前比較様式】(新型コロナウイルス感染症に起因しての申請はこちらを利用してください。)

□認定申請様式イ-4
 1つの指定業種のみ、又は兼業者であって行っている業種が全て指定業種の場合

□認定申請様式イ-5
 兼業者であって主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)の業種が指定業種の場合

□認定申請様式イ-6
 兼業者であって指定業種に属する事業の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

【創業者等認定様式】

□認定申請様式イ-7
 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。
 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

□認定申請様式イ-8
 兼業者であって主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)の業種が指定業種の場合。
 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

□認定申請様式イ-9
 兼業者であって指定業種に属する事業の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

【原材料・原油高騰】認定申請様式

□第5号認定申請書ロ-1
1つの指定業種のみ、又は兼業者であって行っている業種が全て指定業種の場合

□第5号認定申請書ロ-2
兼業者であって主たる事業の業種が指定業種の場合

□第5号認定申請書ロ-3
兼業者であって複数の指定業種を行う場合

認定基準

・法人の場合は登記上の住所地が市内であること、個人の場合は住所地が市内であること。
・指定業種(四半期ごとに変更あり)に属する事業を行っていること。

次のいずれかの要件に該当すること

(イ)平均売上高等の減少
最近3か月間の平均売上高等が前年同期の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。複数の事業を行っている場合、主たる業種(売上高がもっとも大きい業種)で申請を行うこと。その場合主たる業種及び企業全体の売上高等で減少率の基準を満たしていること。
(直近3か月とは、6月に申請する場合、1月2月3月/2月3月4月/3月4月5月のいずれか)

(ロ)原油価格等関連
製品製造等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているが、製品等の価格に転嫁できないことから、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。

業種の確認方法

日本標準産業分類上でどの業種を営んでいるか確認することが必要です。
下記URLから検索し、4桁の分類コードを確認してください。
その後、検索した4桁の分類コードが現在の指定業種に当てはまるか確認してください。

[例1]
シロアリ駆除業を行っている場合。

政府統計の総合窓口/日本標準産業分類を「シロアリ 駆除」で検索

9229 その他の建物サービス業
(infoを押すことで詳細が確認できます)

[例2]
中古自動車販売を行っている場合、複数の事業を行っていることが考えられます。
指定業種と指定業種以外で売上を分けて申請しなければなりません。
5912 中古自動車小売業
8911 自動車一般整備業
8919 その他の自動車整備業

提出書類

1.認定申請書…1部
(下記様式を使用。添付書類は1部で可)
法人の場合は代表者印、個人の場合は実印を押印する

2.市内で事業を営んでいることを証明する書類…1通
例:法人…商業登記簿謄本、個人…直近の確定申告書(写しで可)
登記簿謄本はオンライン取得したものでも可

3.申請書に記載した月平均売上高等を証明する資料…1部
指定業種の売上と企業全体の売上を分けて集計してある資料が必要になります。
例:損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳等(写しで可)

4.委任状…1部
金融機関の方が代理で申請する場合、必要になります。

委任状

申請の注意点

※2014年10月1日より5号(ハ)基準(円高要因関係)が対象外になりました。
※認定の有効期間は発行の日から起算して30日間です。
※セーフティネット保証4号との併用は可能ですが同じ枠となります。

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お問い合わせ

産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1295

ファクス: 0544-22-1385

メール : shoko@city.fujinomiya.lg.jp

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