富士宮市の企業立地に対する優遇制度
2024年07月01日掲載
企業立地の際に利用できる補助制度の一覧です。詳細は商工振興課工業振興・労政係までお問い合わせください。
富士宮市企業立地促進事業費補助金
1 対象者
市内に1,000平方メートル以上の土地を取得して工場等を新設、増設又は事業規模の拡大を目的とした移設を行う者
2 対象業種
- 製造業の用に供する施設
- 自然科学研究所及びソフトウェア業の分野若しくは製造業の分野に係る開発又は研究施設
- 物流施設
- 植物工場
3 主な要件
- R2.4.1以降の事業着手
- 業務開始時に従業員の人数10人(パート1/2)以上(研究所は研究員5人以上)
- 市内既存企業の場合は、市内従業員数1人以上増加又は市内従業員数維持+生産性向上10%以上(研究所除く)
- 雇用維持3年間
- 用地取得後3年以内(未造成地5年以内)に業務を開始(特に必要を認める場合は延長可)
- 物流施設は、流通加工用設備等の設置
- 研究所は、使用する床面積が200平方メートル以上
4 補助金
- 用地取得費の20%(成長分野・研究所は30%)
- 新規雇用従業員1人当たり50万円
- 限度額は2億円(成長分野・研究所は3億円)
- 1企業等1回のみの交付、ただし、市内従業員数1人以上増加又は市内従業員数維持+生産性向上10%以上及び設備投資額5億円以上の場合は複数回の適用あり
- 他の法令等により既に国、県、市等の補助の対象となった経費がある場合はこれを除く
富士宮市企業立地支援事業費補助金
1 対象者
市内に1,000平方メートル以上の土地を取得して工場等を新設、増設又は事業規模の拡大を目的とした移設を行う者
2 対象業種
- 製造業の用に供する施設
- 自然科学研究所及びソフトウェア業の分野若しくは製造業の分野に係る開発又は研究施設
- 物流施設
- 植物工場
3 主な要件
(1) 製造業・物流施設・植物工場
ア 設備投資額
[中小企業]1億円以上
[その他の企業]3億円以上
イ 市内新規雇用1人以上又は市内従業員数維持+生産性向上10%以上
(2) 研究所
ア 設備投資額
[中小企業]3,000万円以上
[その他の企業]1億円以上
イ 市内従業員数1人以上増加
4 その他
- 富士宮市企業立地促進事業費補助金の交付を受けていること
- 令和9年3月31日までに取得した建物・償却資産に限る
5 補助金
- 新規取得した建物、償却資産に係る固定資産税、都市計画税相当額
- 交付期間は3年間
- 限度額は各年2億円
富士宮市産業振興事業費補助金
1 対象者
富士宮市内に事業所を新設、増設又は事業規模の拡大を目的とした移設を行う者(富士宮市企業立地促進事業費補助金を3年以内に受けた者を除く)
2 対象業種
- 製造業の用に供する施設
- 自然科学研究所及びソフトウェア業の分野若しくは製造業の分野に係る開発又は研究施設
- 運輸業(配送センター)
- 植物工場
- バイオマス発電施設
3 主な要件
(1) 製造業・運輸業・植物工場・バイオマス発電施設
ア 設備投資額
[中小企業]1億円以上
[その他の企業]3億円以上
※新規雇用者のうち、1人以上が障がい者の場合は、設備投資額要件は問わない
イ 市内従業員数1人以上増加又は市内従業員数維持+生産性向上10%以上
(2) 研究所
ア 設備投資額
[中小企業]3,000万円以上
[その他の企業]1億円以上
※新規雇用者のうち、1人以上が障がい者の場合は、設備投資額要件は問わない
イ 市内従業員数1人以上増加
4 補助金
新規取得又は賃借した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税、都市計画税相当額及び市民新規雇用に要する経費の一部
土地、建物は2年間、償却資産は1年間
市民新規雇用者1人当たり50万円(1回限り)
限度額は各年2億円(うち新規雇用は2,000万円)
- 新規取得又は賃借した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税、都市計画税相当額及び市民新規雇用に要する経費の一部
- 土地、建物は2年間、償却資産は1年間
- 市民新規雇用者1人当たり50万円(1回限り)
- 限度額は各年2億円(うち新規雇用は2,000万円)
お問い合わせ
産業振興部 商工振興課 工業振興・労政係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1154
ファクス: 0544-22-1385