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交通事故等(第三者行為)が原因で介護サービスを利用する時の届出義務化

2016年04月28日掲載

介護保険の被保険者が交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合に受けられる介護保険サービスについて記載しています。

概要

介護保険サービスの利用は、原則、1割から3割分を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担しています。
しかし、交通事故等の第三者行為が原因で介護が必要な状態になったり、介護の必要度が重症化して介護サービスを利用した場合は、その費用を加害者である第三者が負担することになります。

被保険者(被害者)が利用した介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。

このため、市が加害者に請求するためには、被保険者からの届出が必要となります。

届出の義務化

交通事故等の第三者による不法行為(以下「第三者行為」という。)による被害に関する求償事務の取組強化のため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)が改正されました。
この改正により、平成28年4月1日から、第三者行為により介護保険給付を受ける場合に、第1号被保険者は保険者への届出が義務となりました。

国からの通知

手続き

被保険者の方は、第三者行為に該当する事由が生じた場合は、まずはご相談ください。

お問い合わせ

保健福祉部 高齢介護支援課 介護保険係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1141

ファクス: 0544-28-4345

メール : kaigo@city.fujinomiya.lg.jp

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