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大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度

2023年08月02日掲載

大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度について掲載します。

次の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合に、
当工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません)

1.減額の適用を受けるための要件

・居住用専有部分(マンションの専有床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)
 を有し、新築された日から20年以上経過している10戸以上のマンションであること。

・大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること。

・長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が
 確保されていること。具体的には以下の場合です。

 ・市から長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、
  長期修繕計画が一定の基準に適合することとなった場合。

 ・市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために
  修繕積立金の引き上げを行った場合。

※長期修繕計画に係る助言・指導や管理計画認定マンションに関しては、都市整備部建築住宅課
 (電話:0544-22-1163)にお問い合わせください。

2.減額期間

工事が完了した年の翌年度から1年分

3.減額の範囲

・対象床面積は、住宅一戸当たり100平方メートル相当分まで

・対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。

4.申告書類の提出期限

工事が完了した日から3か月以内

5.提出書類

・大規模の修繕等証明書またはその写し

・過去工事証明書またはその写し

・(助言または指導を受けて長期修繕計画を見直した場合)助言・指導内容実施等証明書またはその写し

※助言・指導内容実施等証明書は富士宮市が発行します。詳細は、都市整備部建築住宅課へお問い合わせください。

・(管理計画認定マンションの場合)修繕積立金引上証明書またはその写し

・総戸数が分かる書類 (例)設計図書など

※提出書類のうち、申告書及び総戸数が分かる書類以外については、様式が国土交通省ホームページからダウンロードできます。

6.その他

住宅の耐震改修、バリアフリー改修または省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。

大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額適用は1回限りです。

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お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1249

ファクス: 0544-22-1227

メール : shisanzei@city.fujinomiya.lg.jp

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